【結論】
弁護士が弁護士基準で交渉すれば、1日5700円以上の請求が認められる可能性が十分にあります。
【理由】
自賠責基準や任意保険基準からすれば、パート収入のある兼業主婦、専業主婦及び個人主の休業損害はせいぜい1日5700円といったところかもしれません。
しかし、弁護士が弁護士基準で交渉した場合は、1日5700円以上の請求ができる可能性が高いです。
兼業主婦の場合は、パート収入又は家事労働(1日9000円以上となりますが、丸一日家事ができないという期間は限定的なため、複雑な算定が必要)のいずれか高い方を基準とした休業損害を請求できます。
専業主婦(主夫も同様)の場合は、当然、家事労働の対価=全女性の平均賃金(1日9000円以上となりますが、前述のとおり複雑な算定が必要。なお、違和感はあると思いますが、主夫の場合も全女性の平均賃金を基準とするのが一般的です。)を基準とした休業損害を請求できます。
個人事業主の場合は、確定申告書等を基準として休業損害を計算しますが、各種節税策を講じて赤字申告をしている場合につきましては、帳簿その他を基準として、「実質的な収入」をベースとした休業損害を請求できる余地があります。
いずれにしましても、交通事故被害に精通した弁護士による法的な理論構成や証拠収集が必須です。一般の方が、ネットで見聞きした知識をもとにして、保険会社と交渉したところで、相手方保険会社に受け入れられる可能性は皆無と言っても過言ではないと思います。
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【結論】
被害者であっても、車両保険を使えばご自身の自動車保険の保険料がアップしてしまいます。使う前に弁護士と相談した方が良いでしょう。
【理由】
当然、本来は、被害者の修理費は加害者(の保険会社)が支払うべきです。
もっとも、過失割合等でもめているケースの場合、加害者側がなかなか支払いに応じないこともあり、そういったケースで被害者が自分の保険の車両保険を使って、修理費の支払を受けてしまう例が散見されます。
しかし、弁護士費用特約などとは異なり、被害者が自分の自動車保険の車両保険を使えばノンフリート等級が悪化してしまい、翌年以降の保険料がアップしてしまいます。しかも、アップした分の保険料(保険料差額)を加害者へ請求しても認められない可能性があります(名古屋地判平成9年1月29日参照)。
したがって、たとえ、翌年以降の保険料が上がろうとも、すぐに修理費が欲しいとか、あるいは、被害者側にも相当の過失が認められるとか、そういったケースを除けば、被害者が自分の保険の車両保険を使うのは避けた方が無難と思われます。少なくとも、車両を保険を使う前に、交通事故に精通した弁護士と相談すべきでしょう。
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【結論】
交通事故に精通した弁護士が手続を行なえば、後遺障害が認定される可能性は十分あります。現に、当事務所が担当した案件の中に、レントゲンやMRIに何も映っていないムチウチ症例で、異議申立(被害者請求)によって後遺障害等級が認定されたケースがあります。
【理由】
交通事故の被害者の大半は、事故によって、首や腰の痛みやシビレといったムチウチ症状に苦しみます。ただ、痛みやシビレは大きい反面、レントゲンやMRIを撮影しても、明確な異常は写らないというケースがほとんどです。
このような場合、相手保険会社担当者や交通事故の法律実務に詳しくない医師などが、「明確な他覚所見もない単なるムチウチで、大したことはない」とか、「他覚所見がないのに後遺障害が認定されるわけがない」などと主張し始め、被害者の方がそのようなデマを信じてしまうという不幸なケースは非常に多い印象です。
しかし、実際は、たとえ「他覚所見のないムチウチ」であっても、整形外科への通院回数・リハビリその他の治療内容・自覚症状の内容と一貫性・神経学的所見の有無その他の要素次第で後遺障害が認定される可能性は十分あるのです。
ただ、画像所見という客観的かつ証明力の高い決定的な医証がない以上、その他の医証を収集・選別した上で、医学的・法的に主張を組み立てなければ、後遺障害が認定される可能性が低くなってしまうのは事実です。
このような意味で、「他覚所見のないムチウチ」というよくあるケースにおいて、後遺障害が認定される可能性を高めるためには、交通事故に精通した弁護士へ早期に依頼することが重要といえるでしょう。
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