【結論】
被害者側を専門に(特化して)取り扱う弁護士に依頼した方が、被害者は安心できるのではないでしょうか。
【理由】
当然のことですが、被害者を専門に取り扱う弁護士は、被害案件の経験を多く積むことになります。
また、ある案件では加害者(保険会社)サイド・別の案件では被害者サイドというように「立場の使い分け」をする弁護士(=被害者専門でない)は、被害者の方から見て分かりにくいかもしれません。
沖縄では、交通事故被害者を専門に取り扱う弁護士は少ないですが、当事務所の弁護士は、交通事故被害者からの相談・依頼のみを専門に取り扱い、加害者からの相談・依頼は丁重にお断りしております。
※ここでいう「専門」は、特定の分野をもっぱら取り扱うという意味であって、その分野に精通しているとか詳しいという意味まで含みません。
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【結論】
提出しないと、過失割合の立証や自賠責への請求(後遺障害申請)に不利になる可能性があります。
【理由】
診断書を出さなければ、警察は人身事故として捜査しません。
そうなりますと、いわゆる実況見分調書等の刑事記録は作成されず、物件事故報告書という簡易な資料しか作成されません。物件事故報告書では、過失割合に関する証拠としてはイマイチということが多い印象です。
また、自賠責保険は、原則として人身事故しか対応しないのが建前です。そのため、診断書を警察へ出さないと、(後遺障害申請を含む)自賠責保険への被害者請求を受け付けてもらえないというリスクが生じます(人身事故証明書入手不能理由書というものを出せば、受け付けてもらえることも少なくないですが、絶対とまでは断言できません。)
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【結論】
「何があってもこれ以上は1円も請求しません」という意味の文書と考えておけば間違いないでしょう。署名・捺印して相手損保に返送すれば取り返しがつかない可能性大です!
どんなに遅くとも、この「免責証書」を返送する前の段階で弁護士へ相談しましょう。
【説明】
被害者が「免責証書」に署名・捺印して返送すると、いわゆる「示談」が成立すると考えれば分かりやすいかと思います。
交通事故の場合、この文書のタイトルが「示談書」でないことや、事故直後から相手保険会社より様々な文書への署名・捺印を求められることもあってか、この「免責証書」へも安易に署名・捺印して返送しまい、後で後悔していらっしゃる方が非常に多いです。
「免責証書」を返送する前に交通事故に精通した弁護士が交渉すれば、この「免責証書」に記載されている金額が大幅に増額するケースがほとんどです。
また、将来的に後遺障害の存在が判明する可能性があるケースでは、示談後の追加賠償請求の余地を認める留保文言を付して示談した方が無難でしょう。
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【結論】
ケースによっては、裁判に持ち込んでかえって損をすることもあります。
交通事故案件に精通した弁護士と相談し、見通し(リスクとリターン)を確認した上で、どうするかを決めるべきでしょう。
また、交渉経験が豊富な弁護士が間に入れば、すんなりと話し合いがまとまることもあります。
【理由】
一例を挙げますと、、交渉時に相手損保から約300万円を支払う旨の回答があったものの、被害者側がこれに納得せずに訴訟提起したところ、結局、判決では約100万円の支払いしか認められなかったという裁判例があります。
※これは判例集に載っている裁判例であり、当事務所が関与した裁判ではないため、舞台裏の事情までは不明です。
したがいまして、たとえ、交渉時に相手側から〇〇万円という回答があったとしても、裁判に持ち込んでしまえば、その回答は白紙撤回となってしまうという点に注意が必要です。
もちろん、そういったリスクを承知の上で、交渉時よりも増額を目指して裁判に勝負をかけるという考え方もありえます。きちんとリスクを説明してくれる弁護士と良く相談して決めるべきでしょう。
また、経験豊富な弁護士であれば、裁判にしなくても、交渉段階でかなりの増額を勝ち取れることが多いでしょう。
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