【説明】
逸失利益とは、事故によって発症した後遺障害によって得られくなってしまった利益のことです。逸失利益を請求するには、後遺障害の等級が認定されることが必要となります。ただ、単に等級が認定されたというだけで、加害者側損保がきちんとした逸失利益を支払うわけではありません。
【注意点】
逸失利益は、「事故前の年収×労働能力喪失率×労働能力喪失年数」によって計算されます。
「年収」とありますが、主婦(主夫)や学生や求職活動中の方なども請求できます。
「労働能力喪失率」や「労働能力喪失年数」については、加害者側損保から低い数字を提示されることが多いです(特に、外貌醜状や脊柱変形)。しかし、交通事故に精通した弁護士が、裁判例等をふまえて弁護士基準(裁判基準)で交渉すれば増額につながるケースがほとんどです。
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【結論】
ケースによっては、裁判に持ち込んでかえって損をすることもあります。
交通事故案件に精通した弁護士と相談し、見通し(リスクとリターン)を確認した上で、どうするかを決めるべきでしょう。
また、交渉経験が豊富な弁護士が間に入れば、すんなりと話し合いがまとまることもあります。
【理由】
一例を挙げますと、、交渉時に相手損保から約300万円を支払う旨の回答があったものの、被害者側がこれに納得せずに訴訟提起したところ、結局、判決では約100万円の支払いしか認められなかったという裁判例があります。
※これは判例集に載っている裁判例であり、当事務所が関与した裁判ではないため、舞台裏の事情までは不明です。
したがいまして、たとえ、交渉時に相手側から〇〇万円という回答があったとしても、裁判に持ち込んでしまえば、その回答は白紙撤回となってしまうという点に注意が必要です。
もちろん、そういったリスクを承知の上で、交渉時よりも増額を目指して裁判に勝負をかけるという考え方もありえます。きちんとリスクを説明してくれる弁護士と良く相談して決めるべきでしょう。
また、経験豊富な弁護士であれば、裁判にしなくても、交渉段階でかなりの増額を勝ち取れることが多いでしょう。
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【結論】
後遺障害診断書や免責証書を作成した後では手遅れです。
一刻も早く交通事故に精通した弁護士に相談しましょう。
【理由】
痛みが残っていても、医師が「症状固定」という判断をすれば、そこで治療は終了し、「後遺障害診断書」が作成されます(「症状固定」についてはこちらを参照)。
「後遺障害診断書」に「症状固定日」が記載されてしまえば、その日から先の治療費は全額自己負担ですし、症状固定時日までの入通院慰謝料しか請求できなくなります。
ここで重要なのは、加害者側保険会社からの働きかけで「症状固定」にされてしまうケースが少なからず存在することです。そのようなことにならないように、「症状固定」とか「そろそろ治療終了」などという話が出た場合は、交通事故に精通した弁護士へ相談しましょう。
また、仮に、正しい「症状固定」判断が出たとすれば、残存している痛みについては、後遺障害としての申請手続を行い、後遺障害等級が認められれば金銭的な賠償を受けることができます。ただし、後遺障害は、申請すれば必ず認定されるというような生易しいものではありませんが、交通事故に精通した弁護士が被害者請求をすれば、後遺障害等級認定可能性が高まります。まずはお早めにご相談ください。
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【概要】
これ以上治療を継続しても回復が見込めないという状態のことを言います。
【注意点】
症状固定かどうかを決める際は、医師免許を持った医師の医学的判断が重視されます。
加害者側保険会社その他の第三者がとやかく言う問題ではありません。しかしながら、加害者側保険会社が医師へ働きかけることで症状固定が決まってしまうなどという事態が発生しておりますので、そのようなことにならないように、早めに弁護士へ相談することが重要です。
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