【概要】
・自動車事故被害者が、損害賠償請求手続を行う際に生じる弁護士報酬や調査費用等を保険会社が負担してくれるという特約です。
・ご自身や家族の自動車保険や火災保険等に付帯されます。
【詳細】
・使ったとしても、来年以降の保険料は上がりません(ノンフリート等級に影響なし)。
・事故被害者本人の保険の特約だけでなく、(同居その他条件を満たす)家族の保険の特約も使えます。
・使えるかどうかを確認する方法としては、保険会社に直接電話で確認するのが手っ取り早いです。
・300万円を上限金額としているのが一般的ですが、弁護士費用が300万円を超えるということはまずありません(ご不安な方は事前に当事務所までお気軽にお問い合わせください)。
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【結論】
大多数の交通事故被害は、交通事故に精通した弁護士に相談した方が良いでしょう。
【理由】
<行政書士>
行政書士にできるのは書面作成と自賠責の手続くらいです。代理人として弁護士基準で交渉して賠償金額をアップすることができません。
なお、一部の行政書士が「後遺障害等級認定の専門家」と称していますが、後遺障害等級認定は交通事故に精通した弁護士が得意とする分野である上、自賠責で後遺障害等級認定されただけではほとんど意味ありません。認定された等級をもとに、弁護士基準で交渉して初めて賠償金額が大幅にアップするのです。
<司法書士>
司法書士は、140万円未満の少額な案件についてしか扱えません。
軽微なムチウチ被害でも、治療費・休業損害・通院慰謝料などを合計すれば、140万円を超過してしまうことがほとんどです。
また、少額の物損事故であっても、各種証拠(物件事故報告書や加害車両の車検証等)を集める必要が出てきますが、司法書士は弁護士会照会という便利な証拠収集手段を使えません。
<弁護士>
行政書士や司法書士のような制限は一切なく、あらゆる手段を用いて交通事故被害者を全面的にサポートできます。
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【結論】
事故当日か翌日には病院へ行きましょう。
初診が事故から1週間以上後だとかなり危険です。
【理由】
細かい話は省略しますが、事故日と病院での初診日の間隔が空いてしまいますと、事故とケガとの因果関係の立証が難しくなり、結果として、治療費や慰謝料その他を支払ってもらえず、後遺障害も認定されなくなるリスクがあります。
「仕事が忙しくて・・」という方も、沖縄でも、土日や夜間に診察をしている整形外科もありますので、事故に遭われた際は早急に診察を受けた方が良いでしょう。
無保険事案やひき逃げ事案で「治療費を加害者に払ってもらえるかわからないので・・」という方もいらっしゃいますが、そういう場合でも、ご自身の健康保険(業務中や通勤中の事故であれば労災保険)を使って、診察だけでも早急に受けておくべきでしょう(健保使用の場合はひとまず3割自腹になってしまいますが、少なくとも、自賠責保険なり政府補償事業なりへ請求できる可能性があります。)。
※こういった話もふくめて、事故直後に、交通事故に精通した弁護士へ相談されることをお勧めします。
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【結論】
弁護士が弁護士基準で交渉すれば、1日5700円以上の請求が認められる可能性が十分にあります。
【理由】
自賠責基準や任意保険基準からすれば、パート収入のある兼業主婦、専業主婦及び個人主の休業損害はせいぜい1日5700円といったところかもしれません。
しかし、弁護士が弁護士基準で交渉した場合は、1日5700円以上の請求ができる可能性が高いです。
兼業主婦の場合は、パート収入又は家事労働(1日9000円以上となりますが、丸一日家事ができないという期間は限定的なため、複雑な算定が必要)のいずれか高い方を基準とした休業損害を請求できます。
専業主婦(主夫も同様)の場合は、当然、家事労働の対価=全女性の平均賃金(1日9000円以上となりますが、前述のとおり複雑な算定が必要。なお、違和感はあると思いますが、主夫の場合も全女性の平均賃金を基準とするのが一般的です。)を基準とした休業損害を請求できます。
個人事業主の場合は、確定申告書等を基準として休業損害を計算しますが、各種節税策を講じて赤字申告をしている場合につきましては、帳簿その他を基準として、「実質的な収入」をベースとした休業損害を請求できる余地があります。
いずれにしましても、交通事故被害に精通した弁護士による法的な理論構成や証拠収集が必須です。一般の方が、ネットで見聞きした知識をもとにして、保険会社と交渉したところで、相手方保険会社に受け入れられる可能性は皆無と言っても過言ではないと思います。
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