【結論】
・保険会社(共済)によって、内容が異なります。
・大手損保やLACと協定を結んでいる保険会社(共済)の弁護士費用特約は一定水準を満たしている可能性が高い印象ですが、詳細は保険約款をご確認ください。
【補足】
・弁護士費用特約の良し悪しを判断するにあたっては、①どういうケースで使えるのか(いわば「広さ」の問題)、②使えるにしても、どれくらいのお金が特約から出るのか(いわば「深さ」の問題)、という2つのポイントがあります。
・①については、たとえば、業務中の事故では使えないという特約や、加害者が車でないと使えないという特約など、使用できる場面を限定している特約もあるようです。この点は、保険約款をよく確認していただくしかありません。
・②については、第一に、大手損保会社の特約は特に問題ないような印象です。第二に、大手損保でなくても、LACと協定を結んでいる保険会社(共済)の特約も概ね問題はないことが多いような印象です。第三に、いずれにも該当しない保険会社(共済)の特約の中には、弁護士への報酬や調査費用が特約から十分に支払われず、結果的に多額の自己負担が生じてしまいかねない特約もあれば、保険料に比して内容の優れた特約もあるようで、まさに玉石混交という印象です。
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【結論】
後遺障害認定や示談交渉の場面で不利となる可能性があります。
とはいえ、整骨院(接骨院)に通いたいという被害者の方が多いのも事実です。整骨院(接骨院)へ通いつつ、不利にならないようにしたいということであれば、交通事故に精通した弁護士へ早急に相談すべきです。
【回答】
整骨院(接骨院)の柔道整復師は医師免許を持っていません。そのため、医師がいる病院と整骨院(接骨院)とで取扱いが異なります。
病院への通院実績が十分になければ後遺障害の認定は難しいですし、また、整骨院(接骨院)での治療費を自腹扱いとした裁判例すらあります。
もっとも、整骨院(接骨院)へ通った被害者の全員が、後遺障害が認定されないわけでも、治療費が自腹になるわけでもありません。整骨院(接骨院)へ通いつつ、適切な対応によってリスクを減らすこともできるのです。
あるいは、そもそも、最近は、沖縄でも土日夜間の対応をしている整形外科医も増えてきていますので、「忙しいから整骨院(接骨院)にしか行けない」というのは単なる先入観にすぎません。
いずれにしましても、まずは交通事故に精通した弁護士へ早急にご相談されるのが良いでしょう。
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【結論】
当事務所にご依頼される場合はご安心いだだけるのではと思います!
【理由】
交通事故被害者の場合、ご自分やご家族の自動車保険・火災保険などに弁護士費用特約が付いていれば、保険会社が弁護士費用を出してくれます。
弁護士費用特約がなくても、当事務所は着手金無料・完全成功報酬制です。また、依頼にあたってお金を準備する必要はありません(加害者から受け取る賠償金の中から弁護士費用を差し引く方式)。しかも、費用倒れ防止特約が設定できる場合があります。まずはお気軽にお問い合わせください。
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【結論】
被害者側を専門に(特化して)取り扱う弁護士に依頼した方が、被害者は安心できるのではないでしょうか。
【理由】
当然のことですが、被害者を専門に取り扱う弁護士は、被害案件の経験を多く積むことになります。
また、ある案件では加害者(保険会社)サイド・別の案件では被害者サイドというように「立場の使い分け」をする弁護士(=被害者専門でない)は、被害者の方から見て分かりにくいかもしれません。
沖縄では、交通事故被害者を専門に取り扱う弁護士は少ないですが、当事務所の弁護士は、交通事故被害者からの相談・依頼のみを専門に取り扱い、加害者からの相談・依頼は丁重にお断りしております。
※ここでいう「専門」は、特定の分野をもっぱら取り扱うという意味であって、その分野に精通しているとか詳しいという意味まで含みません。
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