【結論】
異議申立で結果が変わる可能性があります。
交通事故に精通した弁護士に相談しましょう。
【理由】
沖縄の場合、自賠責への後遺障害申請において、ほとんどのケースで事前認定=加害者側保険会社が手続きをやっていますが、提出書類が不十分であったり、症状の一部について申請漏れがあったり、などということが非常に多いのです。
そのため、交通事故案件をたくさん扱っていて、相応な医学の知識を備えている弁護士が、カルテや診断書を精査し、医療照会等を行った上で異議申立をすれば、結果が変わる可能性が十分にあります。
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【概要】
・自動車事故被害者が、損害賠償請求手続を行う際に生じる弁護士報酬や調査費用等を保険会社が負担してくれるという特約です。
・ご自身や家族の自動車保険や火災保険等に付帯されます。
【詳細】
・使ったとしても、来年以降の保険料は上がりません(ノンフリート等級に影響なし)。
・事故被害者本人の保険の特約だけでなく、(同居その他条件を満たす)家族の保険の特約も使えます。
・使えるかどうかを確認する方法としては、保険会社に直接電話で確認するのが手っ取り早いです。
・300万円を上限金額としているのが一般的ですが、弁護士費用が300万円を超えるということはまずありません(ご不安な方は事前に当事務所までお気軽にお問い合わせください)。
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【説明】
逸失利益とは、事故によって発症した後遺障害によって得られくなってしまった利益のことです。逸失利益を請求するには、後遺障害の等級が認定されることが必要となります。ただ、単に等級が認定されたというだけで、加害者側損保がきちんとした逸失利益を支払うわけではありません。
【注意点】
逸失利益は、「事故前の年収×労働能力喪失率×労働能力喪失年数」によって計算されます。
「年収」とありますが、主婦(主夫)や学生や求職活動中の方なども請求できます。
「労働能力喪失率」や「労働能力喪失年数」については、加害者側損保から低い数字を提示されることが多いです(特に、外貌醜状や脊柱変形)。しかし、交通事故に精通した弁護士が、裁判例等をふまえて弁護士基準(裁判基準)で交渉すれば増額につながるケースがほとんどです。
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【結論】
「何があってもこれ以上は1円も請求しません」という意味の文書と考えておけば間違いないでしょう。署名・捺印して相手損保に返送すれば取り返しがつかない可能性大です!
どんなに遅くとも、この「免責証書」を返送する前の段階で弁護士へ相談しましょう。
【説明】
被害者が「免責証書」に署名・捺印して返送すると、いわゆる「示談」が成立すると考えれば分かりやすいかと思います。
交通事故の場合、この文書のタイトルが「示談書」でないことや、事故直後から相手保険会社より様々な文書への署名・捺印を求められることもあってか、この「免責証書」へも安易に署名・捺印して返送しまい、後で後悔していらっしゃる方が非常に多いです。
「免責証書」を返送する前に交通事故に精通した弁護士が交渉すれば、この「免責証書」に記載されている金額が大幅に増額するケースがほとんどです。
また、将来的に後遺障害の存在が判明する可能性があるケースでは、示談後の追加賠償請求の余地を認める留保文言を付して示談した方が無難でしょう。
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