【概要】
・自動車事故被害者が、損害賠償請求手続を行う際に生じる弁護士報酬や調査費用等を保険会社が負担してくれるという特約です。
・ご自身や家族の自動車保険や火災保険等に付帯されます。
【詳細】
・使ったとしても、来年以降の保険料は上がりません(ノンフリート等級に影響なし)。
・事故被害者本人の保険の特約だけでなく、(同居その他条件を満たす)家族の保険の特約も使えます。
・使えるかどうかを確認する方法としては、保険会社に直接電話で確認するのが手っ取り早いです。
・300万円を上限金額としているのが一般的ですが、弁護士費用が300万円を超えるということはまずありません(ご不安な方は事前に当事務所までお気軽にお問い合わせください)。
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【具体例】
たとえば、弁護士費用特約がないお客様が
①相手保険会社から100万円払うという内容の書面を受け取った
②当事務所の弁護士に依頼した
③弁護士が交渉したが、101万円にしか増額できなかった
というケースにおいて、当事務所では、弁護士費用は交渉で増額した限度=この場合は1万円しかいただかないこととしております。
※上記は架空の事例であり、ほとんどのケースにおいては、弁護士費用を大幅に上回る増額を交渉で勝ち取っております。
【メリット】
そのため、弁護士費用特約がないお客様におかれましても、弁護士費用倒れということを心配せずに、お気軽にご依頼いただけるかと思います。
一般的な沖縄の法律事務所において、このような弁護士費用設定をしている事務所は、当事務所以外では非常に少ないと思われます。
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【結論】
提出しないと、過失割合の立証や自賠責への請求(後遺障害申請)に不利になる可能性があります。
【理由】
診断書を出さなければ、警察は人身事故として捜査しません。
そうなりますと、いわゆる実況見分調書等の刑事記録は作成されず、物件事故報告書という簡易な資料しか作成されません。物件事故報告書では、過失割合に関する証拠としてはイマイチということが多い印象です。
また、自賠責保険は、原則として人身事故しか対応しないのが建前です。そのため、診断書を警察へ出さないと、(後遺障害申請を含む)自賠責保険への被害者請求を受け付けてもらえないというリスクが生じます(人身事故証明書入手不能理由書というものを出せば、受け付けてもらえることも少なくないですが、絶対とまでは断言できません。)
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【結論】
お客様のご希望に合わせて、妥当な金額で話し合いをまとめるといったことも可能です。
【理由】
少なくとも当事務所では、お客様が希望しないのに裁判を起こすとか、無駄に交渉をこじれさせるなどということは絶対にしません。お客様のご意向に沿った形で手続きを進めさせていただきます。なお、裁判までしなくても、交通事故に精通した弁護士が裁判基準(弁護士基準)で交渉をすることで、示談金額を大幅にアップできるケースがほとんどです。
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