【説明】
逸失利益とは、事故によって発症した後遺障害によって得られくなってしまった利益のことです。逸失利益を請求するには、後遺障害の等級が認定されることが必要となります。ただ、単に等級が認定されたというだけで、加害者側損保がきちんとした逸失利益を支払うわけではありません。
【注意点】
逸失利益は、「事故前の年収×労働能力喪失率×労働能力喪失年数」によって計算されます。
「年収」とありますが、主婦(主夫)や学生や求職活動中の方なども請求できます。
「労働能力喪失率」や「労働能力喪失年数」については、加害者側損保から低い数字を提示されることが多いです(特に、外貌醜状や脊柱変形)。しかし、交通事故に精通した弁護士が、裁判例等をふまえて弁護士基準(裁判基準)で交渉すれば増額につながるケースがほとんどです。
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【結論】
交通事故に精通した弁護士が手続を行なえば、後遺障害が認定される可能性は十分あります。現に、当事務所が担当した案件の中に、レントゲンやMRIに何も映っていないムチウチ症例で、異議申立(被害者請求)によって後遺障害等級が認定されたケースがあります。
【理由】
交通事故の被害者の大半は、事故によって、首や腰の痛みやシビレといったムチウチ症状に苦しみます。ただ、痛みやシビレは大きい反面、レントゲンやMRIを撮影しても、明確な異常は写らないというケースがほとんどです。
このような場合、相手保険会社担当者や交通事故の法律実務に詳しくない医師などが、「明確な他覚所見もない単なるムチウチで、大したことはない」とか、「他覚所見がないのに後遺障害が認定されるわけがない」などと主張し始め、被害者の方がそのようなデマを信じてしまうという不幸なケースは非常に多い印象です。
しかし、実際は、たとえ「他覚所見のないムチウチ」であっても、整形外科への通院回数・リハビリその他の治療内容・自覚症状の内容と一貫性・神経学的所見の有無その他の要素次第で後遺障害が認定される可能性は十分あるのです。
ただ、画像所見という客観的かつ証明力の高い決定的な医証がない以上、その他の医証を収集・選別した上で、医学的・法的に主張を組み立てなければ、後遺障害が認定される可能性が低くなってしまうのは事実です。
このような意味で、「他覚所見のないムチウチ」というよくあるケースにおいて、後遺障害が認定される可能性を高めるためには、交通事故に精通した弁護士へ早期に依頼することが重要といえるでしょう。
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【概要】
・自動車事故被害者が、損害賠償請求手続を行う際に生じる弁護士報酬や調査費用等を保険会社が負担してくれるという特約です。
・ご自身や家族の自動車保険や火災保険等に付帯されます。
【詳細】
・使ったとしても、来年以降の保険料は上がりません(ノンフリート等級に影響なし)。
・事故被害者本人の保険の特約だけでなく、(同居その他条件を満たす)家族の保険の特約も使えます。
・使えるかどうかを確認する方法としては、保険会社に直接電話で確認するのが手っ取り早いです。
・300万円を上限金額としているのが一般的ですが、弁護士費用が300万円を超えるということはまずありません(ご不安な方は事前に当事務所までお気軽にお問い合わせください)。
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