【結論】
・保険会社(共済)によって、内容が異なります。
・大手損保やLACと協定を結んでいる保険会社(共済)の弁護士費用特約は一定水準を満たしている可能性が高い印象ですが、詳細は保険約款をご確認ください。
【補足】
・弁護士費用特約の良し悪しを判断するにあたっては、①どういうケースで使えるのか(いわば「広さ」の問題)、②使えるにしても、どれくらいのお金が特約から出るのか(いわば「深さ」の問題)、という2つのポイントがあります。
・①については、たとえば、業務中の事故では使えないという特約や、加害者が車でないと使えないという特約など、使用できる場面を限定している特約もあるようです。この点は、保険約款をよく確認していただくしかありません。
・②については、第一に、大手損保会社の特約は特に問題ないような印象です。第二に、大手損保でなくても、LACと協定を結んでいる保険会社(共済)の特約も概ね問題はないことが多いような印象です。第三に、いずれにも該当しない保険会社(共済)の特約の中には、弁護士への報酬や調査費用が特約から十分に支払われず、結果的に多額の自己負担が生じてしまいかねない特約もあれば、保険料に比して内容の優れた特約もあるようで、まさに玉石混交という印象です。
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【結論】
被害者であっても、車両保険を使えばご自身の自動車保険の保険料がアップしてしまいます。使う前に弁護士と相談した方が良いでしょう。
【理由】
当然、本来は、被害者の修理費は加害者(の保険会社)が支払うべきです。
もっとも、過失割合等でもめているケースの場合、加害者側がなかなか支払いに応じないこともあり、そういったケースで被害者が自分の保険の車両保険を使って、修理費の支払を受けてしまう例が散見されます。
しかし、弁護士費用特約などとは異なり、被害者が自分の自動車保険の車両保険を使えばノンフリート等級が悪化してしまい、翌年以降の保険料がアップしてしまいます。しかも、アップした分の保険料(保険料差額)を加害者へ請求しても認められない可能性があります(名古屋地判平成9年1月29日参照)。
したがって、たとえ、翌年以降の保険料が上がろうとも、すぐに修理費が欲しいとか、あるいは、被害者側にも相当の過失が認められるとか、そういったケースを除けば、被害者が自分の保険の車両保険を使うのは避けた方が無難と思われます。少なくとも、車両を保険を使う前に、交通事故に精通した弁護士と相談すべきでしょう。
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【概要】
これ以上治療を継続しても回復が見込めないという状態のことを言います。
【注意点】
症状固定かどうかを決める際は、医師免許を持った医師の医学的判断が重視されます。
加害者側保険会社その他の第三者がとやかく言う問題ではありません。しかしながら、加害者側保険会社が医師へ働きかけることで症状固定が決まってしまうなどという事態が発生しておりますので、そのようなことにならないように、早めに弁護士へ相談することが重要です。
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【概要】
・自動車事故被害者が、損害賠償請求手続を行う際に生じる弁護士報酬や調査費用等を保険会社が負担してくれるという特約です。
・ご自身や家族の自動車保険や火災保険等に付帯されます。
【詳細】
・使ったとしても、来年以降の保険料は上がりません(ノンフリート等級に影響なし)。
・事故被害者本人の保険の特約だけでなく、(同居その他条件を満たす)家族の保険の特約も使えます。
・使えるかどうかを確認する方法としては、保険会社に直接電話で確認するのが手っ取り早いです。
・300万円を上限金額としているのが一般的ですが、弁護士費用が300万円を超えるということはまずありません(ご不安な方は事前に当事務所までお気軽にお問い合わせください)。
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