【結論】
事故当日か翌日には病院へ行きましょう。
初診が事故から1週間以上後だとかなり危険です。
【理由】
細かい話は省略しますが、事故日と病院での初診日の間隔が空いてしまいますと、事故とケガとの因果関係の立証が難しくなり、結果として、治療費や慰謝料その他を支払ってもらえず、後遺障害も認定されなくなるリスクがあります。
「仕事が忙しくて・・」という方も、沖縄でも、土日や夜間に診察をしている整形外科もありますので、事故に遭われた際は早急に診察を受けた方が良いでしょう。
無保険事案やひき逃げ事案で「治療費を加害者に払ってもらえるかわからないので・・」という方もいらっしゃいますが、そういう場合でも、ご自身の健康保険(業務中や通勤中の事故であれば労災保険)を使って、診察だけでも早急に受けておくべきでしょう(健保使用の場合はひとまず3割自腹になってしまいますが、少なくとも、自賠責保険なり政府補償事業なりへ請求できる可能性があります。)。
※こういった話もふくめて、事故直後に、交通事故に精通した弁護士へ相談されることをお勧めします。
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【結論】
被害者であっても、車両保険を使えばご自身の自動車保険の保険料がアップしてしまいます。使う前に弁護士と相談した方が良いでしょう。
【理由】
当然、本来は、被害者の修理費は加害者(の保険会社)が支払うべきです。
もっとも、過失割合等でもめているケースの場合、加害者側がなかなか支払いに応じないこともあり、そういったケースで被害者が自分の保険の車両保険を使って、修理費の支払を受けてしまう例が散見されます。
しかし、弁護士費用特約などとは異なり、被害者が自分の自動車保険の車両保険を使えばノンフリート等級が悪化してしまい、翌年以降の保険料がアップしてしまいます。しかも、アップした分の保険料(保険料差額)を加害者へ請求しても認められない可能性があります(名古屋地判平成9年1月29日参照)。
したがって、たとえ、翌年以降の保険料が上がろうとも、すぐに修理費が欲しいとか、あるいは、被害者側にも相当の過失が認められるとか、そういったケースを除けば、被害者が自分の保険の車両保険を使うのは避けた方が無難と思われます。少なくとも、車両を保険を使う前に、交通事故に精通した弁護士と相談すべきでしょう。
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【結論】
被害者側を専門に(特化して)取り扱う弁護士に依頼した方が、被害者は安心できるのではないでしょうか。
【理由】
当然のことですが、被害者を専門に取り扱う弁護士は、被害案件の経験を多く積むことになります。
また、ある案件では加害者(保険会社)サイド・別の案件では被害者サイドというように「立場の使い分け」をする弁護士(=被害者専門でない)は、被害者の方から見て分かりにくいかもしれません。
沖縄では、交通事故被害者を専門に取り扱う弁護士は少ないですが、当事務所の弁護士は、交通事故被害者からの相談・依頼のみを専門に取り扱い、加害者からの相談・依頼は丁重にお断りしております。
※ここでいう「専門」は、特定の分野をもっぱら取り扱うという意味であって、その分野に精通しているとか詳しいという意味まで含みません。
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【結論】
・保険会社(共済)によって、内容が異なります。
・大手損保やLACと協定を結んでいる保険会社(共済)の弁護士費用特約は一定水準を満たしている可能性が高い印象ですが、詳細は保険約款をご確認ください。
【補足】
・弁護士費用特約の良し悪しを判断するにあたっては、①どういうケースで使えるのか(いわば「広さ」の問題)、②使えるにしても、どれくらいのお金が特約から出るのか(いわば「深さ」の問題)、という2つのポイントがあります。
・①については、たとえば、業務中の事故では使えないという特約や、加害者が車でないと使えないという特約など、使用できる場面を限定している特約もあるようです。この点は、保険約款をよく確認していただくしかありません。
・②については、第一に、大手損保会社の特約は特に問題ないような印象です。第二に、大手損保でなくても、LACと協定を結んでいる保険会社(共済)の特約も概ね問題はないことが多いような印象です。第三に、いずれにも該当しない保険会社(共済)の特約の中には、弁護士への報酬や調査費用が特約から十分に支払われず、結果的に多額の自己負担が生じてしまいかねない特約もあれば、保険料に比して内容の優れた特約もあるようで、まさに玉石混交という印象です。
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