医師から症状固定と判断された後も、痛み等が残っている場合は、「後遺障害」の申請手続を行い、「等級」が認定されれば、後遺障害に関する賠償請求ができるようになります。
しかし、沖縄の交通事故の場合、被害者側の対応が不十分なために、本来であれば後遺障害が認定されてしかるべきケースにおいても、後遺障害が認定されないままに示談してしまい、辛い後遺症に関して1円も賠償を受けられないという悲惨なケースが少なからず存在します。
「後遺障害」とは…
症状固定後痛みが残った場合、治療を行っていた病院の医師に「後遺障害診断書」を作成してもらい、自賠責保険事務所へ申請し等級が認めれたものを後遺障害と呼びます。
後遺障害には症状に応じて1級~14級の等級がありますが、申請をしたからといって必ず認定されるものではなく、一番軽度な14級の認定にも厳しい審査が行われます。
後遺障害の申請方法は2通りある
事前認定と被害者請求の2通りの申請方法があります。
交通事故に精通した弁護士であれば、より等級認定の可能性を上げるため、基本的には認定に有利な書類を事前に収集・精査できる「被害者請求」での申請を行います。
「申請や書類収集は面倒。後遺障害の申請はしないでそのまま示談のほうが楽…」
と思われる方、下記のイメージ図をご覧ください。
上のイメージ図のように後遺障害の認定がある方は、後遺障害部分での賠償も受けることができます。しかし、痛みが残っていたとしても、後遺障害の認定がない、または申請をしなかった場合は症状固定までの通院にかかる部分でしか補償されません。
書類の収集等が面倒でも、きちんとした後遺障害の申請を行って等級認定を勝ち取らないと、お客様がもらえる賠償金額は激減してしまいます。そして、交通事故に精通した弁護士がサポートすることで、千差万別の症状に最適な書類を収集し、内容を精査した上で、万全の態勢で後遺障害の申請ができるのです!
後遺障害の等級があれば弁護士に依頼する必要はない?
お客様の中には、既に後遺障害が等級認定された方もいらっしゃると思います。
その場合「もう後遺障害の認定もされているし、今から弁護士に依頼しても…」と思われるかもしれませんが、弁護士に依頼した場合、賠償額が全然違うんです!
通常、弁護士に依頼しない場合、上記比較表の「自賠責保険基準」での賠償となりますのが、弁護士に依頼すると「裁判所基準(弁護士基準)」での請求となります。もちろん上記の金額あくまでMAXの金額なので、必ず上記金額まで受領できるとの保証はできませんが、一番軽度の14級でも78万円の差(※)があるんです!
また上記比較表は後遺障害の慰謝料についてのみですが、後遺障害は慰謝料だけでなく逸失利益も請求していきますので、むしろ後遺障害の等級がある方こそ弁護士に依頼したほうが良いんです!
※実際に受領する自賠責保険金額は、逸失利益相当額も含まれているため、上記の表の金額より大きくなります。したがって、裁判所基準での逸失利益の請求の可否及び算定金額の見通しをふまえて、全体として増額可能性があるかどうかを検討することになります(ほとんどのケースでは数十万円~数百万円増額する可能性が高いという見込につながると思いますが、時に複雑な判断を迫られることがあります。いずれにしてもまずは交通事故に精通した弁護士へご相談ください。)。
後遺障害についてはこちらのサイトもご参考下さい。