【結論】
提出しないと、過失割合の立証や自賠責への請求(後遺障害申請)に不利になる可能性があります。
【理由】
診断書を出さなければ、警察は人身事故として捜査しません。
そうなりますと、いわゆる実況見分調書等の刑事記録は作成されず、物件事故報告書という簡易な資料しか作成されません。物件事故報告書では、過失割合に関する証拠としてはイマイチということが多い印象です。
また、自賠責保険は、原則として人身事故しか対応しないのが建前です。そのため、診断書を警察へ出さないと、(後遺障害申請を含む)自賠責保険への被害者請求を受け付けてもらえないというリスクが生じます(人身事故証明書入手不能理由書というものを出せば、受け付けてもらえることも少なくないですが、絶対とまでは断言できません。)
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【結論】
お客様のご希望に合わせて、妥当な金額で話し合いをまとめるといったことも可能です。
【理由】
少なくとも当事務所では、お客様が希望しないのに裁判を起こすとか、無駄に交渉をこじれさせるなどということは絶対にしません。お客様のご意向に沿った形で手続きを進めさせていただきます。なお、裁判までしなくても、交通事故に精通した弁護士が裁判基準(弁護士基準)で交渉をすることで、示談金額を大幅にアップできるケースがほとんどです。
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【結論】
被害者であっても、車両保険を使えばご自身の自動車保険の保険料がアップしてしまいます。使う前に弁護士と相談した方が良いでしょう。
【理由】
当然、本来は、被害者の修理費は加害者(の保険会社)が支払うべきです。
もっとも、過失割合等でもめているケースの場合、加害者側がなかなか支払いに応じないこともあり、そういったケースで被害者が自分の保険の車両保険を使って、修理費の支払を受けてしまう例が散見されます。
しかし、弁護士費用特約などとは異なり、被害者が自分の自動車保険の車両保険を使えばノンフリート等級が悪化してしまい、翌年以降の保険料がアップしてしまいます。しかも、アップした分の保険料(保険料差額)を加害者へ請求しても認められない可能性があります(名古屋地判平成9年1月29日参照)。
したがって、たとえ、翌年以降の保険料が上がろうとも、すぐに修理費が欲しいとか、あるいは、被害者側にも相当の過失が認められるとか、そういったケースを除けば、被害者が自分の保険の車両保険を使うのは避けた方が無難と思われます。少なくとも、車両を保険を使う前に、交通事故に精通した弁護士と相談すべきでしょう。
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【結論】
被害者側を専門に(特化して)取り扱う弁護士に依頼した方が、被害者は安心できるのではないでしょうか。
【理由】
当然のことですが、被害者を専門に取り扱う弁護士は、被害案件の経験を多く積むことになります。
また、ある案件では加害者(保険会社)サイド・別の案件では被害者サイドというように「立場の使い分け」をする弁護士(=被害者専門でない)は、被害者の方から見て分かりにくいかもしれません。
沖縄では、交通事故被害者を専門に取り扱う弁護士は少ないですが、当事務所の弁護士は、交通事故被害者からの相談・依頼のみを専門に取り扱い、加害者からの相談・依頼は丁重にお断りしております。
※ここでいう「専門」は、特定の分野をもっぱら取り扱うという意味であって、その分野に精通しているとか詳しいという意味まで含みません。
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