【結論】
大多数の交通事故被害は、交通事故に精通した弁護士に相談した方が良いでしょう。
【理由】
<行政書士>
行政書士にできるのは書面作成と自賠責の手続くらいです。代理人として弁護士基準で交渉して賠償金額をアップすることができません。
なお、一部の行政書士が「後遺障害等級認定の専門家」と称していますが、後遺障害等級認定は交通事故に精通した弁護士が得意とする分野である上、自賠責で後遺障害等級認定されただけではほとんど意味ありません。認定された等級をもとに、弁護士基準で交渉して初めて賠償金額が大幅にアップするのです。
<司法書士>
司法書士は、140万円未満の少額な案件についてしか扱えません。
軽微なムチウチ被害でも、治療費・休業損害・通院慰謝料などを合計すれば、140万円を超過してしまうことがほとんどです。
また、少額の物損事故であっても、各種証拠(物件事故報告書や加害車両の車検証等)を集める必要が出てきますが、司法書士は弁護士会照会という便利な証拠収集手段を使えません。
<弁護士>
行政書士や司法書士のような制限は一切なく、あらゆる手段を用いて交通事故被害者を全面的にサポートできます。
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【結論】
・保険会社(共済)によって、内容が異なります。
・大手損保やLACと協定を結んでいる保険会社(共済)の弁護士費用特約は一定水準を満たしている可能性が高い印象ですが、詳細は保険約款をご確認ください。
【補足】
・弁護士費用特約の良し悪しを判断するにあたっては、①どういうケースで使えるのか(いわば「広さ」の問題)、②使えるにしても、どれくらいのお金が特約から出るのか(いわば「深さ」の問題)、という2つのポイントがあります。
・①については、たとえば、業務中の事故では使えないという特約や、加害者が車でないと使えないという特約など、使用できる場面を限定している特約もあるようです。この点は、保険約款をよく確認していただくしかありません。
・②については、第一に、大手損保会社の特約は特に問題ないような印象です。第二に、大手損保でなくても、LACと協定を結んでいる保険会社(共済)の特約も概ね問題はないことが多いような印象です。第三に、いずれにも該当しない保険会社(共済)の特約の中には、弁護士への報酬や調査費用が特約から十分に支払われず、結果的に多額の自己負担が生じてしまいかねない特約もあれば、保険料に比して内容の優れた特約もあるようで、まさに玉石混交という印象です。
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【結論】
後遺障害診断書や免責証書を作成した後では手遅れです。
一刻も早く交通事故に精通した弁護士に相談しましょう。
【理由】
痛みが残っていても、医師が「症状固定」という判断をすれば、そこで治療は終了し、「後遺障害診断書」が作成されます(「症状固定」についてはこちらを参照)。
「後遺障害診断書」に「症状固定日」が記載されてしまえば、その日から先の治療費は全額自己負担ですし、症状固定時日までの入通院慰謝料しか請求できなくなります。
ここで重要なのは、加害者側保険会社からの働きかけで「症状固定」にされてしまうケースが少なからず存在することです。そのようなことにならないように、「症状固定」とか「そろそろ治療終了」などという話が出た場合は、交通事故に精通した弁護士へ相談しましょう。
また、仮に、正しい「症状固定」判断が出たとすれば、残存している痛みについては、後遺障害としての申請手続を行い、後遺障害等級が認められれば金銭的な賠償を受けることができます。ただし、後遺障害は、申請すれば必ず認定されるというような生易しいものではありませんが、交通事故に精通した弁護士が被害者請求をすれば、後遺障害等級認定可能性が高まります。まずはお早めにご相談ください。
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【結論】
異議申立で結果が変わる可能性があります。
交通事故に精通した弁護士に相談しましょう。
【理由】
沖縄の場合、自賠責への後遺障害申請において、ほとんどのケースで事前認定=加害者側保険会社が手続きをやっていますが、提出書類が不十分であったり、症状の一部について申請漏れがあったり、などということが非常に多いのです。
そのため、交通事故案件をたくさん扱っていて、相応な医学の知識を備えている弁護士が、カルテや診断書を精査し、医療照会等を行った上で異議申立をすれば、結果が変わる可能性が十分にあります。
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