【結論】
ケースによっては、裁判に持ち込んでかえって損をすることもあります。
交通事故案件に精通した弁護士と相談し、見通し(リスクとリターン)を確認した上で、どうするかを決めるべきでしょう。
また、交渉経験が豊富な弁護士が間に入れば、すんなりと話し合いがまとまることもあります。
【理由】
一例を挙げますと、、交渉時に相手損保から約300万円を支払う旨の回答があったものの、被害者側がこれに納得せずに訴訟提起したところ、結局、判決では約100万円の支払いしか認められなかったという裁判例があります。
※これは判例集に載っている裁判例であり、当事務所が関与した裁判ではないため、舞台裏の事情までは不明です。
したがいまして、たとえ、交渉時に相手側から〇〇万円という回答があったとしても、裁判に持ち込んでしまえば、その回答は白紙撤回となってしまうという点に注意が必要です。
もちろん、そういったリスクを承知の上で、交渉時よりも増額を目指して裁判に勝負をかけるという考え方もありえます。きちんとリスクを説明してくれる弁護士と良く相談して決めるべきでしょう。
また、経験豊富な弁護士であれば、裁判にしなくても、交渉段階でかなりの増額を勝ち取れることが多いでしょう。
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【説明】
逸失利益とは、事故によって発症した後遺障害によって得られくなってしまった利益のことです。逸失利益を請求するには、後遺障害の等級が認定されることが必要となります。ただ、単に等級が認定されたというだけで、加害者側損保がきちんとした逸失利益を支払うわけではありません。
【注意点】
逸失利益は、「事故前の年収×労働能力喪失率×労働能力喪失年数」によって計算されます。
「年収」とありますが、主婦(主夫)や学生や求職活動中の方なども請求できます。
「労働能力喪失率」や「労働能力喪失年数」については、加害者側損保から低い数字を提示されることが多いです(特に、外貌醜状や脊柱変形)。しかし、交通事故に精通した弁護士が、裁判例等をふまえて弁護士基準(裁判基準)で交渉すれば増額につながるケースがほとんどです。
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【結論】
後遺障害認定や示談交渉の場面で不利となる可能性があります。
とはいえ、整骨院(接骨院)に通いたいという被害者の方が多いのも事実です。整骨院(接骨院)へ通いつつ、不利にならないようにしたいということであれば、交通事故に精通した弁護士へ早急に相談すべきです。
【回答】
整骨院(接骨院)の柔道整復師は医師免許を持っていません。そのため、医師がいる病院と整骨院(接骨院)とで取扱いが異なります。
病院への通院実績が十分になければ後遺障害の認定は難しいですし、また、整骨院(接骨院)での治療費を自腹扱いとした裁判例すらあります。
もっとも、整骨院(接骨院)へ通った被害者の全員が、後遺障害が認定されないわけでも、治療費が自腹になるわけでもありません。整骨院(接骨院)へ通いつつ、適切な対応によってリスクを減らすこともできるのです。
あるいは、そもそも、最近は、沖縄でも土日夜間の対応をしている整形外科医も増えてきていますので、「忙しいから整骨院(接骨院)にしか行けない」というのは単なる先入観にすぎません。
いずれにしましても、まずは交通事故に精通した弁護士へ早急にご相談されるのが良いでしょう。
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【概要】
これ以上治療を継続しても回復が見込めないという状態のことを言います。
【注意点】
症状固定かどうかを決める際は、医師免許を持った医師の医学的判断が重視されます。
加害者側保険会社その他の第三者がとやかく言う問題ではありません。しかしながら、加害者側保険会社が医師へ働きかけることで症状固定が決まってしまうなどという事態が発生しておりますので、そのようなことにならないように、早めに弁護士へ相談することが重要です。
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