【結論】
「何があってもこれ以上は1円も請求しません」という意味の文書と考えておけば間違いないでしょう。署名・捺印して相手損保に返送すれば取り返しがつかない可能性大です!
どんなに遅くとも、この「免責証書」を返送する前の段階で弁護士へ相談しましょう。
【説明】
被害者が「免責証書」に署名・捺印して返送すると、いわゆる「示談」が成立すると考えれば分かりやすいかと思います。
交通事故の場合、この文書のタイトルが「示談書」でないことや、事故直後から相手保険会社より様々な文書への署名・捺印を求められることもあってか、この「免責証書」へも安易に署名・捺印して返送しまい、後で後悔していらっしゃる方が非常に多いです。
「免責証書」を返送する前に交通事故に精通した弁護士が交渉すれば、この「免責証書」に記載されている金額が大幅に増額するケースがほとんどです。
また、将来的に後遺障害の存在が判明する可能性があるケースでは、示談後の追加賠償請求の余地を認める留保文言を付して示談した方が無難でしょう。
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【結論】
交通事故に精通した弁護士が手続を行なえば、後遺障害が認定される可能性は十分あります。現に、当事務所が担当した案件の中に、レントゲンやMRIに何も映っていないムチウチ症例で、異議申立(被害者請求)によって後遺障害等級が認定されたケースがあります。
【理由】
交通事故の被害者の大半は、事故によって、首や腰の痛みやシビレといったムチウチ症状に苦しみます。ただ、痛みやシビレは大きい反面、レントゲンやMRIを撮影しても、明確な異常は写らないというケースがほとんどです。
このような場合、相手保険会社担当者や交通事故の法律実務に詳しくない医師などが、「明確な他覚所見もない単なるムチウチで、大したことはない」とか、「他覚所見がないのに後遺障害が認定されるわけがない」などと主張し始め、被害者の方がそのようなデマを信じてしまうという不幸なケースは非常に多い印象です。
しかし、実際は、たとえ「他覚所見のないムチウチ」であっても、整形外科への通院回数・リハビリその他の治療内容・自覚症状の内容と一貫性・神経学的所見の有無その他の要素次第で後遺障害が認定される可能性は十分あるのです。
ただ、画像所見という客観的かつ証明力の高い決定的な医証がない以上、その他の医証を収集・選別した上で、医学的・法的に主張を組み立てなければ、後遺障害が認定される可能性が低くなってしまうのは事実です。
このような意味で、「他覚所見のないムチウチ」というよくあるケースにおいて、後遺障害が認定される可能性を高めるためには、交通事故に精通した弁護士へ早期に依頼することが重要といえるでしょう。
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