【相談料】
何度でも無料
(弁護士費用特約【有】の場合 ⇒ 保険会社へ請求)
【着手金】
●弁護士費用特約【無】の場合
⇒ 無料
(※和解あっ旋手続に移行した場合、追加着手金5万5000円(税込)~が発生)
(※調停又は訴訟に移行した場合、追加着手金13万7500円(税込)~が発生)
●弁護士費用特約【有】の場合
⇒ LAC基準で保険会社へ請求
(※「LAC基準と同等以上の基準を採用していると当事務所が認める保険会社」については、その基準で請求。)
【報酬金】
●弁護士費用特約【無】の場合
⇒ 回収額の11%+24万7500円(税込)
(下記のとおり、弁護士の交渉による増額幅が限度)
●弁護士費用特約【有】の場合
⇒ 同特約に基づき、LAC基準で保険会社へ請求
(*「LAC基準と同等以上の基準を採用していると当事務所が認める保険会社」については、その基準で請求。)
※出廷等日当その他につきましては、お問い合わせください。
※弁護士費用特約がない場合、「交渉により増額した限度でしか報酬金をいただかない」という費用体系があります(詳細はお問い合わせください)。
※LAC加入の保険会社につきましては、こちら(外部リンク)をご参照ください。
※「LAC基準と同等以上の基準を採用していると当事務所が認める保険会社」は、2019年4月現在でⓐ東京海上日動火災保険㈱、ⓑ同社と同じ基準を採用している保険会社(日新火災海上保険㈱やイーデザイン損害保険㈱など)になります。
なお、ⓒSBI損害保険㈱の基準につきましては、大体のケースにおいてLAC基準と同等以上に該当すると考えておりますが、案件の内容にもよりますので事前にお問い合わせください。
※LAC未加入の保険会社の弁護士費用特約で、LAC基準より少ない金額の弁護士費用しか支払われない場合、依頼者様に自己負担が生じる可能性がございます。
なお、上記ⓐⓑⓒ以外のLAC未加入の保険会社が独自に採用している弁護士費用算定基準について、当事務所の方では承知しておりません。
そのため、「(上記ⓐⓑⓒ以外の)LAC未加入の保険会社から支払われる弁護士費用」と「LAC基準」との差額=自己負担額がいくらになるのかという点について、当事務所の方では回答いたしかねます。
また、当事務所の方で、上記ⓐⓑⓒ以外のLAC未加入の保険会社と弁護士費用に関する折衝その他一切のやり取りもいたしかねます。