【具体例】
たとえば、弁護士費用特約がないお客様が
①相手保険会社から100万円払うという内容の書面を受け取った
②当事務所の弁護士に依頼した
③弁護士が交渉したが、101万円にしか増額できなかった
というケースにおいて、当事務所では、弁護士費用は交渉で増額した限度=この場合は1万円しかいただかないこととしております。
※上記は架空の事例であり、ほとんどのケースにおいては、弁護士費用を大幅に上回る増額を交渉で勝ち取っております。
【メリット】
そのため、弁護士費用特約がないお客様におかれましても、弁護士費用倒れということを心配せずに、お気軽にご依頼いただけるかと思います。
一般的な沖縄の法律事務所において、このような弁護士費用設定をしている事務所は、当事務所以外では非常に少ないと思われます。
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【結論】
・保険会社(共済)によって、内容が異なります。
・大手損保やLACと協定を結んでいる保険会社(共済)の弁護士費用特約は一定水準を満たしている可能性が高い印象ですが、詳細は保険約款をご確認ください。
【補足】
・弁護士費用特約の良し悪しを判断するにあたっては、①どういうケースで使えるのか(いわば「広さ」の問題)、②使えるにしても、どれくらいのお金が特約から出るのか(いわば「深さ」の問題)、という2つのポイントがあります。
・①については、たとえば、業務中の事故では使えないという特約や、加害者が車でないと使えないという特約など、使用できる場面を限定している特約もあるようです。この点は、保険約款をよく確認していただくしかありません。
・②については、第一に、大手損保会社の特約は特に問題ないような印象です。第二に、大手損保でなくても、LACと協定を結んでいる保険会社(共済)の特約も概ね問題はないことが多いような印象です。第三に、いずれにも該当しない保険会社(共済)の特約の中には、弁護士への報酬や調査費用が特約から十分に支払われず、結果的に多額の自己負担が生じてしまいかねない特約もあれば、保険料に比して内容の優れた特約もあるようで、まさに玉石混交という印象です。
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【結論】
異議申立で結果が変わる可能性があります。
交通事故に精通した弁護士に相談しましょう。
【理由】
沖縄の場合、自賠責への後遺障害申請において、ほとんどのケースで事前認定=加害者側保険会社が手続きをやっていますが、提出書類が不十分であったり、症状の一部について申請漏れがあったり、などということが非常に多いのです。
そのため、交通事故案件をたくさん扱っていて、相応な医学の知識を備えている弁護士が、カルテや診断書を精査し、医療照会等を行った上で異議申立をすれば、結果が変わる可能性が十分にあります。
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