【結論】
提出しないと、過失割合の立証や自賠責への請求(後遺障害申請)に不利になる可能性があります。
【理由】
診断書を出さなければ、警察は人身事故として捜査しません。
そうなりますと、いわゆる実況見分調書等の刑事記録は作成されず、物件事故報告書という簡易な資料しか作成されません。物件事故報告書では、過失割合に関する証拠としてはイマイチということが多い印象です。
また、自賠責保険は、原則として人身事故しか対応しないのが建前です。そのため、診断書を警察へ出さないと、(後遺障害申請を含む)自賠責保険への被害者請求を受け付けてもらえないというリスクが生じます(人身事故証明書入手不能理由書というものを出せば、受け付けてもらえることも少なくないですが、絶対とまでは断言できません。)
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【具体例】
たとえば、弁護士費用特約がないお客様が
①相手保険会社から100万円払うという内容の書面を受け取った
②当事務所の弁護士に依頼した
③弁護士が交渉したが、101万円にしか増額できなかった
というケースにおいて、当事務所では、弁護士費用は交渉で増額した限度=この場合は1万円しかいただかないこととしております。
※上記は架空の事例であり、ほとんどのケースにおいては、弁護士費用を大幅に上回る増額を交渉で勝ち取っております。
【メリット】
そのため、弁護士費用特約がないお客様におかれましても、弁護士費用倒れということを心配せずに、お気軽にご依頼いただけるかと思います。
一般的な沖縄の法律事務所において、このような弁護士費用設定をしている事務所は、当事務所以外では非常に少ないと思われます。
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【結論】
事故当日か翌日には病院へ行きましょう。
初診が事故から1週間以上後だとかなり危険です。
【理由】
細かい話は省略しますが、事故日と病院での初診日の間隔が空いてしまいますと、事故とケガとの因果関係の立証が難しくなり、結果として、治療費や慰謝料その他を支払ってもらえず、後遺障害も認定されなくなるリスクがあります。
「仕事が忙しくて・・」という方も、沖縄でも、土日や夜間に診察をしている整形外科もありますので、事故に遭われた際は早急に診察を受けた方が良いでしょう。
無保険事案やひき逃げ事案で「治療費を加害者に払ってもらえるかわからないので・・」という方もいらっしゃいますが、そういう場合でも、ご自身の健康保険(業務中や通勤中の事故であれば労災保険)を使って、診察だけでも早急に受けておくべきでしょう(健保使用の場合はひとまず3割自腹になってしまいますが、少なくとも、自賠責保険なり政府補償事業なりへ請求できる可能性があります。)。
※こういった話もふくめて、事故直後に、交通事故に精通した弁護士へ相談されることをお勧めします。
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【結論】
大多数の交通事故被害は、交通事故に精通した弁護士に相談した方が良いでしょう。
【理由】
<行政書士>
行政書士にできるのは書面作成と自賠責の手続くらいです。代理人として弁護士基準で交渉して賠償金額をアップすることができません。
なお、一部の行政書士が「後遺障害等級認定の専門家」と称していますが、後遺障害等級認定は交通事故に精通した弁護士が得意とする分野である上、自賠責で後遺障害等級認定されただけではほとんど意味ありません。認定された等級をもとに、弁護士基準で交渉して初めて賠償金額が大幅にアップするのです。
<司法書士>
司法書士は、140万円未満の少額な案件についてしか扱えません。
軽微なムチウチ被害でも、治療費・休業損害・通院慰謝料などを合計すれば、140万円を超過してしまうことがほとんどです。
また、少額の物損事故であっても、各種証拠(物件事故報告書や加害車両の車検証等)を集める必要が出てきますが、司法書士は弁護士会照会という便利な証拠収集手段を使えません。
<弁護士>
行政書士や司法書士のような制限は一切なく、あらゆる手段を用いて交通事故被害者を全面的にサポートできます。
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