【結論】
「何があってもこれ以上は1円も請求しません」という意味の文書と考えておけば間違いないでしょう。署名・捺印して相手損保に返送すれば取り返しがつかない可能性大です!
どんなに遅くとも、この「免責証書」を返送する前の段階で弁護士へ相談しましょう。
【説明】
被害者が「免責証書」に署名・捺印して返送すると、いわゆる「示談」が成立すると考えれば分かりやすいかと思います。
交通事故の場合、この文書のタイトルが「示談書」でないことや、事故直後から相手保険会社より様々な文書への署名・捺印を求められることもあってか、この「免責証書」へも安易に署名・捺印して返送しまい、後で後悔していらっしゃる方が非常に多いです。
「免責証書」を返送する前に交通事故に精通した弁護士が交渉すれば、この「免責証書」に記載されている金額が大幅に増額するケースがほとんどです。
また、将来的に後遺障害の存在が判明する可能性があるケースでは、示談後の追加賠償請求の余地を認める留保文言を付して示談した方が無難でしょう。
See the entire answer
【具体例】
たとえば、弁護士費用特約がないお客様が
①相手保険会社から100万円払うという内容の書面を受け取った
②当事務所の弁護士に依頼した
③弁護士が交渉したが、101万円にしか増額できなかった
というケースにおいて、当事務所では、弁護士費用は交渉で増額した限度=この場合は1万円しかいただかないこととしております。
※上記は架空の事例であり、ほとんどのケースにおいては、弁護士費用を大幅に上回る増額を交渉で勝ち取っております。
【メリット】
そのため、弁護士費用特約がないお客様におかれましても、弁護士費用倒れということを心配せずに、お気軽にご依頼いただけるかと思います。
一般的な沖縄の法律事務所において、このような弁護士費用設定をしている事務所は、当事務所以外では非常に少ないと思われます。
See the entire answer
【結論】
被害者であっても、車両保険を使えばご自身の自動車保険の保険料がアップしてしまいます。使う前に弁護士と相談した方が良いでしょう。
【理由】
当然、本来は、被害者の修理費は加害者(の保険会社)が支払うべきです。
もっとも、過失割合等でもめているケースの場合、加害者側がなかなか支払いに応じないこともあり、そういったケースで被害者が自分の保険の車両保険を使って、修理費の支払を受けてしまう例が散見されます。
しかし、弁護士費用特約などとは異なり、被害者が自分の自動車保険の車両保険を使えばノンフリート等級が悪化してしまい、翌年以降の保険料がアップしてしまいます。しかも、アップした分の保険料(保険料差額)を加害者へ請求しても認められない可能性があります(名古屋地判平成9年1月29日参照)。
したがって、たとえ、翌年以降の保険料が上がろうとも、すぐに修理費が欲しいとか、あるいは、被害者側にも相当の過失が認められるとか、そういったケースを除けば、被害者が自分の保険の車両保険を使うのは避けた方が無難と思われます。少なくとも、車両を保険を使う前に、交通事故に精通した弁護士と相談すべきでしょう。
See the entire answer
【結論】
提出しないと、過失割合の立証や自賠責への請求(後遺障害申請)に不利になる可能性があります。
【理由】
診断書を出さなければ、警察は人身事故として捜査しません。
そうなりますと、いわゆる実況見分調書等の刑事記録は作成されず、物件事故報告書という簡易な資料しか作成されません。物件事故報告書では、過失割合に関する証拠としてはイマイチということが多い印象です。
また、自賠責保険は、原則として人身事故しか対応しないのが建前です。そのため、診断書を警察へ出さないと、(後遺障害申請を含む)自賠責保険への被害者請求を受け付けてもらえないというリスクが生じます(人身事故証明書入手不能理由書というものを出せば、受け付けてもらえることも少なくないですが、絶対とまでは断言できません。)
See the entire answer