【結論】
被害者側を専門に(特化して)取り扱う弁護士に依頼した方が、被害者は安心できるのではないでしょうか。
【理由】
当然のことですが、被害者を専門に取り扱う弁護士は、被害案件の経験を多く積むことになります。
また、ある案件では加害者(保険会社)サイド・別の案件では被害者サイドというように「立場の使い分け」をする弁護士(=被害者専門でない)は、被害者の方から見て分かりにくいかもしれません。
沖縄では、交通事故被害者を専門に取り扱う弁護士は少ないですが、当事務所の弁護士は、交通事故被害者からの相談・依頼のみを専門に取り扱い、加害者からの相談・依頼は丁重にお断りしております。
※ここでいう「専門」は、特定の分野をもっぱら取り扱うという意味であって、その分野に精通しているとか詳しいという意味まで含みません。
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【結論】
交通事故に精通した弁護士が手続を行なえば、後遺障害が認定される可能性は十分あります。現に、当事務所が担当した案件の中に、レントゲンやMRIに何も映っていないムチウチ症例で、異議申立(被害者請求)によって後遺障害等級が認定されたケースがあります。
【理由】
交通事故の被害者の大半は、事故によって、首や腰の痛みやシビレといったムチウチ症状に苦しみます。ただ、痛みやシビレは大きい反面、レントゲンやMRIを撮影しても、明確な異常は写らないというケースがほとんどです。
このような場合、相手保険会社担当者や交通事故の法律実務に詳しくない医師などが、「明確な他覚所見もない単なるムチウチで、大したことはない」とか、「他覚所見がないのに後遺障害が認定されるわけがない」などと主張し始め、被害者の方がそのようなデマを信じてしまうという不幸なケースは非常に多い印象です。
しかし、実際は、たとえ「他覚所見のないムチウチ」であっても、整形外科への通院回数・リハビリその他の治療内容・自覚症状の内容と一貫性・神経学的所見の有無その他の要素次第で後遺障害が認定される可能性は十分あるのです。
ただ、画像所見という客観的かつ証明力の高い決定的な医証がない以上、その他の医証を収集・選別した上で、医学的・法的に主張を組み立てなければ、後遺障害が認定される可能性が低くなってしまうのは事実です。
このような意味で、「他覚所見のないムチウチ」というよくあるケースにおいて、後遺障害が認定される可能性を高めるためには、交通事故に精通した弁護士へ早期に依頼することが重要といえるでしょう。
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【結論】
後遺障害認定や示談交渉の場面で不利となる可能性があります。
とはいえ、整骨院(接骨院)に通いたいという被害者の方が多いのも事実です。整骨院(接骨院)へ通いつつ、不利にならないようにしたいということであれば、交通事故に精通した弁護士へ早急に相談すべきです。
【回答】
整骨院(接骨院)の柔道整復師は医師免許を持っていません。そのため、医師がいる病院と整骨院(接骨院)とで取扱いが異なります。
病院への通院実績が十分になければ後遺障害の認定は難しいですし、また、整骨院(接骨院)での治療費を自腹扱いとした裁判例すらあります。
もっとも、整骨院(接骨院)へ通った被害者の全員が、後遺障害が認定されないわけでも、治療費が自腹になるわけでもありません。整骨院(接骨院)へ通いつつ、適切な対応によってリスクを減らすこともできるのです。
あるいは、そもそも、最近は、沖縄でも土日夜間の対応をしている整形外科医も増えてきていますので、「忙しいから整骨院(接骨院)にしか行けない」というのは単なる先入観にすぎません。
いずれにしましても、まずは交通事故に精通した弁護士へ早急にご相談されるのが良いでしょう。
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【結論】
提出しないと、過失割合の立証や自賠責への請求(後遺障害申請)に不利になる可能性があります。
【理由】
診断書を出さなければ、警察は人身事故として捜査しません。
そうなりますと、いわゆる実況見分調書等の刑事記録は作成されず、物件事故報告書という簡易な資料しか作成されません。物件事故報告書では、過失割合に関する証拠としてはイマイチということが多い印象です。
また、自賠責保険は、原則として人身事故しか対応しないのが建前です。そのため、診断書を警察へ出さないと、(後遺障害申請を含む)自賠責保険への被害者請求を受け付けてもらえないというリスクが生じます(人身事故証明書入手不能理由書というものを出せば、受け付けてもらえることも少なくないですが、絶対とまでは断言できません。)
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