【結論】
当事務所にご依頼される場合はご安心いだだけるのではと思います!
【理由】
交通事故被害者の場合、ご自分やご家族の自動車保険・火災保険などに弁護士費用特約が付いていれば、保険会社が弁護士費用を出してくれます。
弁護士費用特約がなくても、当事務所は着手金無料・完全成功報酬制です。また、依頼にあたってお金を準備する必要はありません(加害者から受け取る賠償金の中から弁護士費用を差し引く方式)。しかも、費用倒れ防止特約が設定できる場合があります。まずはお気軽にお問い合わせください。
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【結論】
後遺障害診断書や免責証書を作成した後では手遅れです。
一刻も早く交通事故に精通した弁護士に相談しましょう。
【理由】
痛みが残っていても、医師が「症状固定」という判断をすれば、そこで治療は終了し、「後遺障害診断書」が作成されます(「症状固定」についてはこちらを参照)。
「後遺障害診断書」に「症状固定日」が記載されてしまえば、その日から先の治療費は全額自己負担ですし、症状固定時日までの入通院慰謝料しか請求できなくなります。
ここで重要なのは、加害者側保険会社からの働きかけで「症状固定」にされてしまうケースが少なからず存在することです。そのようなことにならないように、「症状固定」とか「そろそろ治療終了」などという話が出た場合は、交通事故に精通した弁護士へ相談しましょう。
また、仮に、正しい「症状固定」判断が出たとすれば、残存している痛みについては、後遺障害としての申請手続を行い、後遺障害等級が認められれば金銭的な賠償を受けることができます。ただし、後遺障害は、申請すれば必ず認定されるというような生易しいものではありませんが、交通事故に精通した弁護士が被害者請求をすれば、後遺障害等級認定可能性が高まります。まずはお早めにご相談ください。
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【結論】
交通事故に精通した弁護士に相談した方が良いでしょう。
【理由】
<行政書士>
行政書士にできるのは書面作成と自賠責の手続くらいです。代理人として弁護士基準で交渉して賠償金額をアップすることができません。
<司法書士>
司法書士は、140万円未満の少額案件しか扱えません。
(軽微なムチウチ被害でも、140万円を超過してしまうことが少なくない印象です。)
また、司法書士は弁護士会照会という便利な証拠収集手段を使えません。
<弁護士>
行政書士や司法書士のような制限は一切なく、あらゆる手段を用いて交通事故被害者を全面的にサポートできます。
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