【結論】
交通事故に精通した弁護士が手続を行なえば、後遺障害が認定される可能性は十分あります。現に、当事務所が担当した案件の中に、レントゲンやMRIに何も映っていないムチウチ症例で、異議申立(被害者請求)によって後遺障害等級が認定されたケースがあります。
【理由】
交通事故の被害者の大半は、事故によって、首や腰の痛みやシビレといったムチウチ症状に苦しみます。ただ、痛みやシビレは大きい反面、レントゲンやMRIを撮影しても、明確な異常は写らないというケースがほとんどです。
このような場合、相手保険会社担当者や交通事故の法律実務に詳しくない医師などが、「明確な他覚所見もない単なるムチウチで、大したことはない」とか、「他覚所見がないのに後遺障害が認定されるわけがない」などと主張し始め、被害者の方がそのようなデマを信じてしまうという不幸なケースは非常に多い印象です。
しかし、実際は、たとえ「他覚所見のないムチウチ」であっても、整形外科への通院回数・リハビリその他の治療内容・自覚症状の内容と一貫性・神経学的所見の有無その他の要素次第で後遺障害が認定される可能性は十分あるのです。
ただ、画像所見という客観的かつ証明力の高い決定的な医証がない以上、その他の医証を収集・選別した上で、医学的・法的に主張を組み立てなければ、後遺障害が認定される可能性が低くなってしまうのは事実です。
このような意味で、「他覚所見のないムチウチ」というよくあるケースにおいて、後遺障害が認定される可能性を高めるためには、交通事故に精通した弁護士へ早期に依頼することが重要といえるでしょう。
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【結論】
お客様のご希望に合わせて、妥当な金額で話し合いをまとめるといったことも可能です。
【理由】
少なくとも当事務所では、お客様が希望しないのに裁判を起こすとか、無駄に交渉をこじれさせるなどということは絶対にしません。お客様のご意向に沿った形で手続きを進めさせていただきます。なお、裁判までしなくても、交通事故に精通した弁護士が裁判基準(弁護士基準)で交渉をすることで、示談金額を大幅にアップできるケースがほとんどです。
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【概要】
・自動車事故被害者が、損害賠償請求手続を行う際に生じる弁護士報酬や調査費用等を保険会社が負担してくれるという特約です。
・ご自身や家族の自動車保険や火災保険等に付帯されます。
【詳細】
・使ったとしても、来年以降の保険料は上がりません(ノンフリート等級に影響なし)。
・事故被害者本人の保険の特約だけでなく、(同居その他条件を満たす)家族の保険の特約も使えます。
・使えるかどうかを確認する方法としては、保険会社に直接電話で確認するのが手っ取り早いです。
・300万円を上限金額としているのが一般的ですが、弁護士費用が300万円を超えるということはまずありません(ご不安な方は事前に当事務所までお気軽にお問い合わせください)。
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【結論】
異議申立で結果が変わる可能性があります。
交通事故に精通した弁護士に相談しましょう。
【理由】
沖縄の場合、自賠責への後遺障害申請において、ほとんどのケースで事前認定=加害者側保険会社が手続きをやっていますが、提出書類が不十分であったり、症状の一部について申請漏れがあったり、などということが非常に多いのです。
そのため、交通事故案件をたくさん扱っていて、相応な医学の知識を備えている弁護士が、カルテや診断書を精査し、医療照会等を行った上で異議申立をすれば、結果が変わる可能性が十分にあります。
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