【結論】
被害者であっても、車両保険を使えばご自身の自動車保険の保険料がアップしてしまいます。使う前に弁護士と相談した方が良いでしょう。
【理由】
当然、本来は、被害者の修理費は加害者(の保険会社)が支払うべきです。
もっとも、過失割合等でもめているケースの場合、加害者側がなかなか支払いに応じないこともあり、そういったケースで被害者が自分の保険の車両保険を使って、修理費の支払を受けてしまう例が散見されます。
しかし、弁護士費用特約などとは異なり、被害者が自分の自動車保険の車両保険を使えばノンフリート等級が悪化してしまい、翌年以降の保険料がアップしてしまいます。しかも、アップした分の保険料(保険料差額)を加害者へ請求しても認められない可能性があります(名古屋地判平成9年1月29日参照)。
したがって、たとえ、翌年以降の保険料が上がろうとも、すぐに修理費が欲しいとか、あるいは、被害者側にも相当の過失が認められるとか、そういったケースを除けば、被害者が自分の保険の車両保険を使うのは避けた方が無難と思われます。少なくとも、車両を保険を使う前に、交通事故に精通した弁護士と相談すべきでしょう。
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【結論】
交通事故に精通した弁護士に相談した方が良いでしょう。
【理由】
<行政書士>
行政書士にできるのは書面作成と自賠責の手続くらいです。代理人として弁護士基準で交渉して賠償金額をアップすることができません。
<司法書士>
司法書士は、140万円未満の少額案件しか扱えません。
(軽微なムチウチ被害でも、140万円を超過してしまうことが少なくない印象です。)
また、司法書士は弁護士会照会という便利な証拠収集手段を使えません。
<弁護士>
行政書士や司法書士のような制限は一切なく、あらゆる手段を用いて交通事故被害者を全面的にサポートできます。
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【結論】
後遺障害診断書や免責証書を作成した後では手遅れです。
一刻も早く交通事故に精通した弁護士に相談しましょう。
【理由】
痛みが残っていても、医師が「症状固定」という判断をすれば、そこで治療は終了し、「後遺障害診断書」が作成されます(「症状固定」についてはこちらを参照)。
「後遺障害診断書」に「症状固定日」が記載されてしまえば、その日から先の治療費は全額自己負担ですし、症状固定時日までの入通院慰謝料しか請求できなくなります。
ここで重要なのは、加害者側保険会社からの働きかけで「症状固定」にされてしまうケースが少なからず存在することです。そのようなことにならないように、「症状固定」とか「そろそろ治療終了」などという話が出た場合は、交通事故に精通した弁護士へ相談しましょう。
また、仮に、正しい「症状固定」判断が出たとすれば、残存している痛みについては、後遺障害としての申請手続を行い、後遺障害等級が認められれば金銭的な賠償を受けることができます。ただし、後遺障害は、申請すれば必ず認定されるというような生易しいものではありませんが、交通事故に精通した弁護士が被害者請求をすれば、後遺障害等級認定可能性が高まります。まずはお早めにご相談ください。
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【結論】
「何があってもこれ以上は1円も請求しません」という意味の文書と考えておけば間違いないでしょう。署名・捺印して相手損保に返送すれば取り返しがつかない可能性大です!
どんなに遅くとも、この「免責証書」を返送する前の段階で弁護士へ相談しましょう。
【説明】
被害者が「免責証書」に署名・捺印して返送すると、いわゆる「示談」が成立すると考えれば分かりやすいかと思います。
交通事故の場合、この文書のタイトルが「示談書」でないことや、事故直後から相手保険会社より様々な文書への署名・捺印を求められることもあってか、この「免責証書」へも安易に署名・捺印して返送しまい、後で後悔していらっしゃる方が非常に多いです。
「免責証書」を返送する前に交通事故に精通した弁護士が交渉すれば、この「免責証書」に記載されている金額が大幅に増額するケースがほとんどです。
また、将来的に後遺障害の存在が判明する可能性があるケースでは、示談後の追加賠償請求の余地を認める留保文言を付して示談した方が無難でしょう。
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