詳しくは↓
①事故発生
交通事故で怪我を負ってしまった場合、一定期間の治療が必要となるケースがあります。その際確認して頂きたいこととして
1)警察に人身事故の届け出はしたか
2)自動車任意保険(又は火災保険)に弁護士費用の特約がついているか
上記2点を確認しておきましょう。
②治療(通院・入院)
事故でやむを得ず通院又は入院をせざるを得ない場合がありますが、痛みを我慢することはしないで下さい。痛みを我慢し治療を受けなかった場合、最終的に「我慢できる程度の痛み」と判断されてしまい、本来受けることができる保障を受けられなくなることもあります。 痛みがある場合は必ず医師の判断を仰ぎ治療をうけましょう。
③症状固定(症状の安定)
完治することが一番良いことではありますが、治療を継続しても痛みがなかなか取れないこともあります。ただ、痛みが残っているからと言って、完治するまでずっと相手方保険会社が治療を負担してくれることはありません。
一定期間治療し痛みが残っていたとしても今後著しく良くなる可能性がないと医師が「症状固定」と判断する場合もあります。症状固定と判断された場合はその後の治療費は請求できなくまります。
④後遺障害の等級認定
症状固定後に痛みなどの症状が残っている場合は、後遺障害の申請を行い、等級認定を受けることにより賠償金を請求していきます。後遺障害の申請については「事前認定」と「被害者請求」とがありますが、弁護士に依頼するとなると一般的には被害者請求での手続きとなります。(詳しくはご相談の際にご説明いたします)
⑤保険会社との示談交渉
治療が終了し後遺障害の申請結果判明後、いよいよ示談交渉となります。通常保険会社からの示談の提示がありますが、そのほとんどが弁護士に依頼すると増額する可能性があります。
ただし一度示談してしまった後に弁護士に依頼したとしても、余程の事情がない限りやり直しはできませんので、示談提示があった場合はすぐには示談せず、まずご相談下さい。