【概要】
これ以上治療を継続しても回復が見込めないという状態のことを言います。
【注意点】
症状固定かどうかを決める際は、医師免許を持った医師の医学的判断が重視されます。
加害者側保険会社その他の第三者がとやかく言う問題ではありません。しかしながら、加害者側保険会社が医師へ働きかけることで症状固定が決まってしまうなどという事態が発生しておりますので、そのようなことにならないように、早めに弁護士へ相談することが重要です。
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【結論】
ケースによっては、裁判に持ち込んでかえって損をすることもあります。
交通事故案件に精通した弁護士と相談し、見通し(リスクとリターン)を確認した上で、どうするかを決めるべきでしょう。
また、交渉経験が豊富な弁護士が間に入れば、すんなりと話し合いがまとまることもあります。
【理由】
一例を挙げますと、、交渉時に相手損保から約300万円を支払う旨の回答があったものの、被害者側がこれに納得せずに訴訟提起したところ、結局、判決では約100万円の支払いしか認められなかったという裁判例があります。
※これは判例集に載っている裁判例であり、当事務所が関与した裁判ではないため、舞台裏の事情までは不明です。
したがいまして、たとえ、交渉時に相手側から〇〇万円という回答があったとしても、裁判に持ち込んでしまえば、その回答は白紙撤回となってしまうという点に注意が必要です。
もちろん、そういったリスクを承知の上で、交渉時よりも増額を目指して裁判に勝負をかけるという考え方もありえます。きちんとリスクを説明してくれる弁護士と良く相談して決めるべきでしょう。
また、経験豊富な弁護士であれば、裁判にしなくても、交渉段階でかなりの増額を勝ち取れることが多いでしょう。
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【結論】
後遺障害認定や示談交渉の場面で不利となる可能性があります。
とはいえ、整骨院(接骨院)に通いたいという被害者の方が多いのも事実です。整骨院(接骨院)へ通いつつ、不利にならないようにしたいということであれば、交通事故に精通した弁護士へ早急に相談すべきです。
【回答】
整骨院(接骨院)の柔道整復師は医師免許を持っていません。そのため、医師がいる病院と整骨院(接骨院)とで取扱いが異なります。
病院への通院実績が十分になければ後遺障害の認定は難しいですし、また、整骨院(接骨院)での治療費を自腹扱いとした裁判例すらあります。
もっとも、整骨院(接骨院)へ通った被害者の全員が、後遺障害が認定されないわけでも、治療費が自腹になるわけでもありません。整骨院(接骨院)へ通いつつ、適切な対応によってリスクを減らすこともできるのです。
あるいは、そもそも、最近は、沖縄でも土日夜間の対応をしている整形外科医も増えてきていますので、「忙しいから整骨院(接骨院)にしか行けない」というのは単なる先入観にすぎません。
いずれにしましても、まずは交通事故に精通した弁護士へ早急にご相談されるのが良いでしょう。
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【結論】
被害者であっても、車両保険を使えばご自身の自動車保険の保険料がアップしてしまいます。使う前に弁護士と相談した方が良いでしょう。
【理由】
当然、本来は、被害者の修理費は加害者(の保険会社)が支払うべきです。
もっとも、過失割合等でもめているケースの場合、加害者側がなかなか支払いに応じないこともあり、そういったケースで被害者が自分の保険の車両保険を使って、修理費の支払を受けてしまう例が散見されます。
しかし、弁護士費用特約などとは異なり、被害者が自分の自動車保険の車両保険を使えばノンフリート等級が悪化してしまい、翌年以降の保険料がアップしてしまいます。しかも、アップした分の保険料(保険料差額)を加害者へ請求しても認められない可能性があります(名古屋地判平成9年1月29日参照)。
したがって、たとえ、翌年以降の保険料が上がろうとも、すぐに修理費が欲しいとか、あるいは、被害者側にも相当の過失が認められるとか、そういったケースを除けば、被害者が自分の保険の車両保険を使うのは避けた方が無難と思われます。少なくとも、車両を保険を使う前に、交通事故に精通した弁護士と相談すべきでしょう。
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