【結論】
後遺障害認定や示談交渉の場面で不利となる可能性があります。
とはいえ、整骨院(接骨院)に通いたいという被害者の方が多いのも事実です。整骨院(接骨院)へ通いつつ、不利にならないようにしたいということであれば、交通事故に精通した弁護士へ早急に相談すべきです。
【回答】
整骨院(接骨院)の柔道整復師は医師免許を持っていません。そのため、医師がいる病院と整骨院(接骨院)とで取扱いが異なります。
病院への通院実績が十分になければ後遺障害の認定は難しいですし、また、整骨院(接骨院)での治療費を自腹扱いとした裁判例すらあります。
もっとも、整骨院(接骨院)へ通った被害者の全員が、後遺障害が認定されないわけでも、治療費が自腹になるわけでもありません。整骨院(接骨院)へ通いつつ、適切な対応によってリスクを減らすこともできるのです。
あるいは、そもそも、最近は、沖縄でも土日夜間の対応をしている整形外科医も増えてきていますので、「忙しいから整骨院(接骨院)にしか行けない」というのは単なる先入観にすぎません。
いずれにしましても、まずは交通事故に精通した弁護士へ早急にご相談されるのが良いでしょう。
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【結論】
当事務所にご依頼される場合はご安心いだだけるのではと思います!
【理由】
交通事故被害者の場合、ご自分やご家族の自動車保険・火災保険などに弁護士費用特約が付いていれば、保険会社が弁護士費用を出してくれます。
弁護士費用特約がなくても、当事務所は着手金無料・完全成功報酬制です。また、依頼にあたってお金を準備する必要はありません(加害者から受け取る賠償金の中から弁護士費用を差し引く方式)。しかも、費用倒れ防止特約が設定できる場合があります。まずはお気軽にお問い合わせください。
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【概要】
・自動車事故被害者が、損害賠償請求手続を行う際に生じる弁護士報酬や調査費用等を保険会社が負担してくれるという特約です。
・ご自身や家族の自動車保険や火災保険等に付帯されます。
【詳細】
・使ったとしても、来年以降の保険料は上がりません(ノンフリート等級に影響なし)。
・事故被害者本人の保険の特約だけでなく、(同居その他条件を満たす)家族の保険の特約も使えます。
・使えるかどうかを確認する方法としては、保険会社に直接電話で確認するのが手っ取り早いです。
・300万円を上限金額としているのが一般的ですが、弁護士費用が300万円を超えるということはまずありません(ご不安な方は事前に当事務所までお気軽にお問い合わせください)。
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