【結論】
後遺障害診断書や免責証書を作成した後では手遅れです。
一刻も早く交通事故に精通した弁護士に相談しましょう。
【理由】
痛みが残っていても、医師が「症状固定」という判断をすれば、そこで治療は終了し、「後遺障害診断書」が作成されます(「症状固定」についてはこちらを参照)。
「後遺障害診断書」に「症状固定日」が記載されてしまえば、その日から先の治療費は全額自己負担ですし、症状固定時日までの入通院慰謝料しか請求できなくなります。
ここで重要なのは、加害者側保険会社からの働きかけで「症状固定」にされてしまうケースが少なからず存在することです。そのようなことにならないように、「症状固定」とか「そろそろ治療終了」などという話が出た場合は、交通事故に精通した弁護士へ相談しましょう。
また、仮に、正しい「症状固定」判断が出たとすれば、残存している痛みについては、後遺障害としての申請手続を行い、後遺障害等級が認められれば金銭的な賠償を受けることができます。ただし、後遺障害は、申請すれば必ず認定されるというような生易しいものではありませんが、交通事故に精通した弁護士が被害者請求をすれば、後遺障害等級認定可能性が高まります。まずはお早めにご相談ください。
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【結論】
事故当日か翌日には病院へ行きましょう。
初診が事故から1週間以上後だとかなり危険です。
【理由】
細かい話は省略しますが、事故日と病院での初診日の間隔が空いてしまいますと、事故とケガとの因果関係の立証が難しくなり、結果として、治療費や慰謝料その他を支払ってもらえず、後遺障害も認定されなくなるリスクがあります。
「仕事が忙しくて・・」という方も、沖縄でも、土日や夜間に診察をしている整形外科もありますので、事故に遭われた際は早急に診察を受けた方が良いでしょう。
無保険事案やひき逃げ事案で「治療費を加害者に払ってもらえるかわからないので・・」という方もいらっしゃいますが、そういう場合でも、ご自身の健康保険(業務中や通勤中の事故であれば労災保険)を使って、診察だけでも早急に受けておくべきでしょう(健保使用の場合はひとまず3割自腹になってしまいますが、少なくとも、自賠責保険なり政府補償事業なりへ請求できる可能性があります。)。
※こういった話もふくめて、事故直後に、交通事故に精通した弁護士へ相談されることをお勧めします。
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【結論】
大多数の交通事故被害は、交通事故に精通した弁護士に相談した方が良いでしょう。
【理由】
<行政書士>
行政書士にできるのは書面作成と自賠責の手続くらいです。代理人として弁護士基準で交渉して賠償金額をアップすることができません。
なお、一部の行政書士が「後遺障害等級認定の専門家」と称していますが、後遺障害等級認定は交通事故に精通した弁護士が得意とする分野である上、自賠責で後遺障害等級認定されただけではほとんど意味ありません。認定された等級をもとに、弁護士基準で交渉して初めて賠償金額が大幅にアップするのです。
<司法書士>
司法書士は、140万円未満の少額な案件についてしか扱えません。
軽微なムチウチ被害でも、治療費・休業損害・通院慰謝料などを合計すれば、140万円を超過してしまうことがほとんどです。
また、少額の物損事故であっても、各種証拠(物件事故報告書や加害車両の車検証等)を集める必要が出てきますが、司法書士は弁護士会照会という便利な証拠収集手段を使えません。
<弁護士>
行政書士や司法書士のような制限は一切なく、あらゆる手段を用いて交通事故被害者を全面的にサポートできます。
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【結論】
当事務所にご依頼される場合はご安心いだだけるのではと思います!
【理由】
交通事故被害者の場合、ご自分やご家族の自動車保険・火災保険などに弁護士費用特約が付いていれば、保険会社が弁護士費用を出してくれます。
弁護士費用特約がなくても、当事務所は着手金無料・完全成功報酬制です。また、依頼にあたってお金を準備する必要はありません(加害者から受け取る賠償金の中から弁護士費用を差し引く方式)。しかも、費用倒れ防止特約が設定できる場合があります。まずはお気軽にお問い合わせください。
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