【結論】
後遺障害診断書や免責証書を作成した後では手遅れです。
一刻も早く交通事故に精通した弁護士に相談しましょう。
【理由】
痛みが残っていても、医師が「症状固定」という判断をすれば、そこで治療は終了し、「後遺障害診断書」が作成されます(「症状固定」についてはこちらを参照)。
「後遺障害診断書」に「症状固定日」が記載されてしまえば、その日から先の治療費は全額自己負担ですし、症状固定時日までの入通院慰謝料しか請求できなくなります。
ここで重要なのは、加害者側保険会社からの働きかけで「症状固定」にされてしまうケースが少なからず存在することです。そのようなことにならないように、「症状固定」とか「そろそろ治療終了」などという話が出た場合は、交通事故に精通した弁護士へ相談しましょう。
また、仮に、正しい「症状固定」判断が出たとすれば、残存している痛みについては、後遺障害としての申請手続を行い、後遺障害等級が認められれば金銭的な賠償を受けることができます。ただし、後遺障害は、申請すれば必ず認定されるというような生易しいものではありませんが、交通事故に精通した弁護士が被害者請求をすれば、後遺障害等級認定可能性が高まります。まずはお早めにご相談ください。