【結論】
後遺障害認定や示談交渉の場面で不利となる可能性があります。
とはいえ、整骨院(接骨院)に通いたいという被害者の方が多いのも事実です。整骨院(接骨院)へ通いつつ、不利にならないようにしたいということであれば、交通事故に精通した弁護士へ早急に相談すべきです。
【回答】
整骨院(接骨院)の柔道整復師は医師免許を持っていません。そのため、医師がいる病院と整骨院(接骨院)とで取扱いが異なります。
病院への通院実績が十分になければ後遺障害の認定は難しいですし、また、整骨院(接骨院)での治療費を自腹扱いとした裁判例すらあります。
もっとも、整骨院(接骨院)へ通った被害者の全員が、後遺障害が認定されないわけでも、治療費が自腹になるわけでもありません。整骨院(接骨院)へ通いつつ、適切な対応によってリスクを減らすこともできるのです。
あるいは、そもそも、最近は、沖縄でも土日夜間の対応をしている整形外科医も増えてきていますので、「忙しいから整骨院(接骨院)にしか行けない」というのは単なる先入観にすぎません。
いずれにしましても、まずは交通事故に精通した弁護士へ早急にご相談されるのが良いでしょう。
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【結論】
お客様のご希望に合わせて、妥当な金額で話し合いをまとめるといったことも可能です。
【理由】
少なくとも当事務所では、お客様が希望しないのに裁判を起こすとか、無駄に交渉をこじれさせるなどということは絶対にしません。お客様のご意向に沿った形で手続きを進めさせていただきます。なお、裁判までしなくても、交通事故に精通した弁護士が裁判基準(弁護士基準)で交渉をすることで、示談金額を大幅にアップできるケースがほとんどです。
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【結論】
異議申立で結果が変わる可能性があります。
交通事故に精通した弁護士に相談しましょう。
【理由】
沖縄の場合、自賠責への後遺障害申請において、ほとんどのケースで事前認定=加害者側保険会社が手続きをやっていますが、提出書類が不十分であったり、症状の一部について申請漏れがあったり、などということが非常に多いのです。
そのため、交通事故案件をたくさん扱っていて、相応な医学の知識を備えている弁護士が、カルテや診断書を精査し、医療照会等を行った上で異議申立をすれば、結果が変わる可能性が十分にあります。
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【結論】
提出しないと、過失割合の立証や自賠責への請求(後遺障害申請)に不利になる可能性があります。
【理由】
診断書を出さなければ、警察は人身事故として捜査しません。
そうなりますと、いわゆる実況見分調書等の刑事記録は作成されず、物件事故報告書という簡易な資料しか作成されません。物件事故報告書では、過失割合に関する証拠としてはイマイチということが多い印象です。
また、自賠責保険は、原則として人身事故しか対応しないのが建前です。そのため、診断書を警察へ出さないと、(後遺障害申請を含む)自賠責保険への被害者請求を受け付けてもらえないというリスクが生じます(人身事故証明書入手不能理由書というものを出せば、受け付けてもらえることも少なくないですが、絶対とまでは断言できません。)
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