【結論】
ご自身の保険会社がどうあれ、交通事故に精通した弁護士への相談・依頼を検討すべきです。
【理由】
保険会社は、自賠責基準や任意保険基準でしか賠償金を算定しません。
しかし、弁護士が、弁護士基準(裁判基準)で賠償金を請求すれば、より高額になることがほとんどです(経験豊富な弁護士であれば、裁判をせずに話し合いで裁判基準(弁護士基準)と同水準の賠償金を勝ち取ることも可能です)。
また、ご自身の保険会社は、信号待ち中に追突されたといったご自身に落ち度がないケースの場合に示談代行することはできません。「自分に落ち度はないんだ」と主張したいなら、(ご自身の保険会社でなく)弁護士に依頼すべきなのです。
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【結論】
・保険会社(共済)によって、内容が異なります。
・大手損保やLACと協定を結んでいる保険会社(共済)の弁護士費用特約は一定水準を満たしている可能性が高い印象ですが、詳細は保険約款をご確認ください。
【補足】
・弁護士費用特約の良し悪しを判断するにあたっては、①どういうケースで使えるのか(いわば「広さ」の問題)、②使えるにしても、どれくらいのお金が特約から出るのか(いわば「深さ」の問題)、という2つのポイントがあります。
・①については、たとえば、業務中の事故では使えないという特約や、加害者が車でないと使えないという特約など、使用できる場面を限定している特約もあるようです。この点は、保険約款をよく確認していただくしかありません。
・②については、第一に、大手損保会社の特約は特に問題ないような印象です。第二に、大手損保でなくても、LACと協定を結んでいる保険会社(共済)の特約も概ね問題はないことが多いような印象です。第三に、いずれにも該当しない保険会社(共済)の特約の中には、弁護士への報酬や調査費用が特約から十分に支払われず、結果的に多額の自己負担が生じてしまいかねない特約もあれば、保険料に比して内容の優れた特約もあるようで、まさに玉石混交という印象です。
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