沖縄 交通事故被害者 無料相談

「増額した限度でしか報酬金をいただかない」とは?

【具体例】
たとえば、弁護士費用特約がないお客様が

①相手保険会社から100万円払うという内容の書面を受け取った

②当事務所の弁護士に依頼した

③弁護士が交渉したが、101万円にしか増額できなかった

というケースにおいて、当事務所では、弁護士費用は交渉で増額した限度=この場合は1万円しかいただかないこととしております。

※上記は架空の事例であり、ほとんどのケースにおいては、弁護士費用を大幅に上回る増額を交渉で勝ち取っております。

【メリット】
そのため、弁護士費用特約がないお客様におかれましても、弁護士費用倒れということを心配せずに、お気軽にご依頼いただけるかと思います。

一般的な沖縄の法律事務所において、このような弁護士費用設定をしている事務所は、当事務所以外では非常に少ないと思われます。