【結論】
ご自身の保険会社がどうあれ、交通事故に精通した弁護士への相談・依頼を検討すべきです。
【理由】
保険会社は、自賠責基準や任意保険基準でしか賠償金を算定しません。
しかし、弁護士が、弁護士基準(裁判基準)で賠償金を請求すれば、より高額になることがほとんどです(経験豊富な弁護士であれば、裁判をせずに話し合いで裁判基準(弁護士基準)と同水準の賠償金を勝ち取ることも可能です)。
また、ご自身の保険会社は、信号待ち中に追突されたといったご自身に落ち度がないケースの場合に示談代行することはできません。「自分に落ち度はないんだ」と主張したいなら、(ご自身の保険会社でなく)弁護士に依頼すべきなのです。
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【結論】
弁護士が弁護士基準で交渉すれば、1日5700円以上の請求が認められる可能性が十分にあります。
【理由】
自賠責基準や任意保険基準からすれば、パート収入のある兼業主婦、専業主婦及び個人主の休業損害はせいぜい1日5700円といったところかもしれません。
しかし、弁護士が弁護士基準で交渉した場合は、1日5700円以上の請求ができる可能性が高いです。
兼業主婦の場合は、パート収入又は家事労働(1日9000円以上となりますが、丸一日家事ができないという期間は限定的なため、複雑な算定が必要)のいずれか高い方を基準とした休業損害を請求できます。
専業主婦(主夫も同様)の場合は、当然、家事労働の対価=全女性の平均賃金(1日9000円以上となりますが、前述のとおり複雑な算定が必要。なお、違和感はあると思いますが、主夫の場合も全女性の平均賃金を基準とするのが一般的です。)を基準とした休業損害を請求できます。
個人事業主の場合は、確定申告書等を基準として休業損害を計算しますが、各種節税策を講じて赤字申告をしている場合につきましては、帳簿その他を基準として、「実質的な収入」をベースとした休業損害を請求できる余地があります。
いずれにしましても、交通事故被害に精通した弁護士による法的な理論構成や証拠収集が必須です。一般の方が、ネットで見聞きした知識をもとにして、保険会社と交渉したところで、相手方保険会社に受け入れられる可能性は皆無と言っても過言ではないと思います。
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【結論】
大多数の交通事故被害は、交通事故に精通した弁護士に相談した方が良いでしょう。
【理由】
<行政書士>
行政書士にできるのは書面作成と自賠責の手続くらいです。代理人として弁護士基準で交渉して賠償金額をアップすることができません。
なお、一部の行政書士が「後遺障害等級認定の専門家」と称していますが、後遺障害等級認定は交通事故に精通した弁護士が得意とする分野である上、自賠責で後遺障害等級認定されただけではほとんど意味ありません。認定された等級をもとに、弁護士基準で交渉して初めて賠償金額が大幅にアップするのです。
<司法書士>
司法書士は、140万円未満の少額な案件についてしか扱えません。
軽微なムチウチ被害でも、治療費・休業損害・通院慰謝料などを合計すれば、140万円を超過してしまうことがほとんどです。
また、少額の物損事故であっても、各種証拠(物件事故報告書や加害車両の車検証等)を集める必要が出てきますが、司法書士は弁護士会照会という便利な証拠収集手段を使えません。
<弁護士>
行政書士や司法書士のような制限は一切なく、あらゆる手段を用いて交通事故被害者を全面的にサポートできます。
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【結論】
後遺障害認定や示談交渉の場面で不利となる可能性があります。
とはいえ、整骨院(接骨院)に通いたいという被害者の方が多いのも事実です。整骨院(接骨院)へ通いつつ、不利にならないようにしたいということであれば、交通事故に精通した弁護士へ早急に相談すべきです。
【回答】
整骨院(接骨院)の柔道整復師は医師免許を持っていません。そのため、医師がいる病院と整骨院(接骨院)とで取扱いが異なります。
病院への通院実績が十分になければ後遺障害の認定は難しいですし、また、整骨院(接骨院)での治療費を自腹扱いとした裁判例すらあります。
もっとも、整骨院(接骨院)へ通った被害者の全員が、後遺障害が認定されないわけでも、治療費が自腹になるわけでもありません。整骨院(接骨院)へ通いつつ、適切な対応によってリスクを減らすこともできるのです。
あるいは、そもそも、最近は、沖縄でも土日夜間の対応をしている整形外科医も増えてきていますので、「忙しいから整骨院(接骨院)にしか行けない」というのは単なる先入観にすぎません。
いずれにしましても、まずは交通事故に精通した弁護士へ早急にご相談されるのが良いでしょう。
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