【結論】
・保険会社(共済)によって、内容が異なります。
・大手損保やLACと協定を結んでいる保険会社(共済)の弁護士費用特約は一定水準を満たしている可能性が高い印象ですが、詳細は保険約款をご確認ください。
【補足】
・弁護士費用特約の良し悪しを判断するにあたっては、①どういうケースで使えるのか(いわば「広さ」の問題)、②使えるにしても、どれくらいのお金が特約から出るのか(いわば「深さ」の問題)、という2つのポイントがあります。
・①については、たとえば、業務中の事故では使えないという特約や、加害者が車でないと使えないという特約など、使用できる場面を限定している特約もあるようです。この点は、保険約款をよく確認していただくしかありません。
・②については、第一に、大手損保会社の特約は特に問題ないような印象です。第二に、大手損保でなくても、LACと協定を結んでいる保険会社(共済)の特約も概ね問題はないことが多いような印象です。第三に、いずれにも該当しない保険会社(共済)の特約の中には、弁護士への報酬や調査費用が特約から十分に支払われず、結果的に多額の自己負担が生じてしまいかねない特約もあれば、保険料に比して内容の優れた特約もあるようで、まさに玉石混交という印象です。
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【結論】
「何があってもこれ以上は1円も請求しません」という意味の文書と考えておけば間違いないでしょう。署名・捺印して相手損保に返送すれば取り返しがつかない可能性大です!
どんなに遅くとも、この「免責証書」を返送する前の段階で弁護士へ相談しましょう。
【説明】
被害者が「免責証書」に署名・捺印して返送すると、いわゆる「示談」が成立すると考えれば分かりやすいかと思います。
交通事故の場合、この文書のタイトルが「示談書」でないことや、事故直後から相手保険会社より様々な文書への署名・捺印を求められることもあってか、この「免責証書」へも安易に署名・捺印して返送しまい、後で後悔していらっしゃる方が非常に多いです。
「免責証書」を返送する前に交通事故に精通した弁護士が交渉すれば、この「免責証書」に記載されている金額が大幅に増額するケースがほとんどです。
また、将来的に後遺障害の存在が判明する可能性があるケースでは、示談後の追加賠償請求の余地を認める留保文言を付して示談した方が無難でしょう。
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【概要】
これ以上治療を継続しても回復が見込めないという状態のことを言います。
【注意点】
症状固定かどうかを決める際は、医師免許を持った医師の医学的判断が重視されます。
加害者側保険会社その他の第三者がとやかく言う問題ではありません。しかしながら、加害者側保険会社が医師へ働きかけることで症状固定が決まってしまうなどという事態が発生しておりますので、そのようなことにならないように、早めに弁護士へ相談することが重要です。
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【結論】
大多数の交通事故被害は、交通事故に精通した弁護士に相談した方が良いでしょう。
【理由】
<行政書士>
行政書士にできるのは書面作成と自賠責の手続くらいです。代理人として弁護士基準で交渉して賠償金額をアップすることができません。
なお、一部の行政書士が「後遺障害等級認定の専門家」と称していますが、後遺障害等級認定は交通事故に精通した弁護士が得意とする分野である上、自賠責で後遺障害等級認定されただけではほとんど意味ありません。認定された等級をもとに、弁護士基準で交渉して初めて賠償金額が大幅にアップするのです。
<司法書士>
司法書士は、140万円未満の少額な案件についてしか扱えません。
軽微なムチウチ被害でも、治療費・休業損害・通院慰謝料などを合計すれば、140万円を超過してしまうことがほとんどです。
また、少額の物損事故であっても、各種証拠(物件事故報告書や加害車両の車検証等)を集める必要が出てきますが、司法書士は弁護士会照会という便利な証拠収集手段を使えません。
<弁護士>
行政書士や司法書士のような制限は一切なく、あらゆる手段を用いて交通事故被害者を全面的にサポートできます。
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