【結論】
被害者であっても、車両保険を使えばご自身の自動車保険の保険料がアップしてしまいます。使う前に弁護士と相談した方が良いでしょう。
【理由】
当然、本来は、被害者の修理費は加害者(の保険会社)が支払うべきです。
もっとも、過失割合等でもめているケースの場合、加害者側がなかなか支払いに応じないこともあり、そういったケースで被害者が自分の保険の車両保険を使って、修理費の支払を受けてしまう例が散見されます。
しかし、弁護士費用特約などとは異なり、被害者が自分の自動車保険の車両保険を使えばノンフリート等級が悪化してしまい、翌年以降の保険料がアップしてしまいます。しかも、アップした分の保険料(保険料差額)を加害者へ請求しても認められない可能性があります(名古屋地判平成9年1月29日参照)。
したがって、たとえ、翌年以降の保険料が上がろうとも、すぐに修理費が欲しいとか、あるいは、被害者側にも相当の過失が認められるとか、そういったケースを除けば、被害者が自分の保険の車両保険を使うのは避けた方が無難と思われます。少なくとも、車両を保険を使う前に、交通事故に精通した弁護士と相談すべきでしょう。