沖縄 交通事故被害者 無料相談

(兼業含む)主婦や個人事業主の休業損害はせいぜい1日5700円?

【結論】
弁護士が弁護士基準で交渉すれば、1日5700円以上の請求が認められる可能性が十分にあります。

【理由】
賠責基準や任意保険基準からすれば、パート収入のある兼業主婦、専業主婦及び個人主の休業損害はせいぜい1日5700円といったところかもしれません。
しかし、弁護士が弁護士基準で交渉した場合は、1日5700円以上の請求ができる可能性が高いです。
兼業主婦の場合は、パート収入又は家事労働(1日9000円以上となりますが、丸一日家事ができないという期間は限定的なため、複雑な算定が必要)のいずれか高い方を基準とした休業損害を請求できます。

専業主婦(主夫も同様)の場合は、当然、家事労働の対価=全女性の平均賃金(1日9000円以上となりますが、前述のとおり複雑な算定が必要。なお、違和感はあると思いますが、主夫の場合も全女性の平均賃金を基準とするのが一般的です。)を基準とした休業損害を請求できます。
個人事業主の場合は、確定申告書等を基準として休業損害を計算しますが、各種節税策を講じて赤字申告をしている場合につきましては、帳簿その他を基準として、「実質的な収入」をベースとした休業損害を請求できる余地があります。

いずれにしましても、交通事故被害に精通した弁護士による法的な理論構成や証拠収集が必須です。一般の方が、ネットで見聞きした知識をもとにして、保険会社と交渉したところで、相手方保険会社に受け入れられる可能性は皆無と言っても過言ではないと思います。