【結論】
被害者ご本人がケガで相談に行けないということもあるかと思いいます。
そのような場合はご家族の方がご相談にいらしても大丈夫です。
(注:ご契約をご希望される際、ご本人様の意思確認をさせていただきます)
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Skip to content示談金額(慰謝料・休業損害等)や後遺障害の相談はお任せ!【 運営:匡法律経済事務所 弁護士 久保田匡彦(沖縄弁護士会所属)】

【結論】
被害者ご本人がケガで相談に行けないということもあるかと思いいます。
そのような場合はご家族の方がご相談にいらしても大丈夫です。
(注:ご契約をご希望される際、ご本人様の意思確認をさせていただきます)