被害者本人でなく家族でも相談できるの? 匡法律経済事務所 弁護士 久保田匡彦【結論】被害者ご本人がケガで相談に行けないということもあるかと思いいます。そのような場合はご家族の方がご相談にいらしても大丈夫です。(注:ご契約をご希望される際、ご本人様の意思確認をさせていただきます)← 示談金額が妥当かを知りたい。ただ、裁判までしたくはない。まだ痛いのに治療終了と言われた・・ →